これが元祖!(宅建過去問:平成24年【問3】) | 保坂つとむの宅建合格塾

これが元祖!(宅建過去問:平成24年【問3】)

《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
1 これが元祖!
2 本日の過去問



1 これが元祖!

みなさん、こんばんは(^o^)。

民法の条文に規定されているかどうか
を問う宅建の問題。。。近年、定番になりつつありますが、
じつは、今回解説する過去問がその“元祖”となります。

まぁ~、毎年“1問”しか出ないし、
そのために民法の条文を一通り暗記する時間があれば、
宅建業法”をやった方が得点源になりますので、
今回のような問題のための特別な学習は不要である…
と考えます。
(あくまでも、合格のための効率的学習のみにこだわり、
捨てるべきものは、スパッと捨てましょう!)

というわけで… 
下記の過去問は、参考程度に確認してください f(^_^;)。



2 本日の過去問

直近5年間の過去問を攻略せよ!(権利関係編)
□□□ 宅建過去問(平成24年【問3】)□□□

重要度☆

次の記述のうち,民法の条文に規定されているものはどれか。

(1)意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である


(2)契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が
生じた場合に,当事者は契約の再交渉を求めることができる


(3)保証契約は,書面でしなければその効力を生じない旨

(4)物の瑕疵とは,目的物が備えるべき性質,品質を備え
ていないことである旨

(解説はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
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     ↓
     ↓

●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。

(2)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。

(3)規定アリ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されている。

(4)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。

正解(3)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

別に民法に明文規定があるかどうか…なんて,
宅建士の業務に関係ないような気がするけど(+_+)。
 ↓
上記でも述べたとおり,
このような問題のために対策をとる必要はない。
(時間がいくらあっても足りない。。。)
 ↓
まぁ… 文句を言っても,しゃぁ~ないか(笑)。
各肢を解説することにしましょ(*^。^*)。



(1)規定されていない
「意思能力を欠く状態」でなされた意思表示
(“意思無能力者”の意思表示)は,“無効”となる。
 ↓
ただし… 
これについては,民法の条文に規定されている
(民法に明文規定がある…)わけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻30ページ参照》


(2)規定されていない
契約締結に当たって,
「当事者が基礎とした事情に変更が生じた…」場合,
その当事者は,契約の再交渉を求めることができる。
(“事情変更の原則”と呼ばれる!)。
 ↓
ただし… 
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
《50日でうかる宅建士 未掲載》


(3)規定されている
「保証契約」は,
書面(or 電磁的記録)”でしなければ,
その効力を生じない。
 ↓
そして… 
これについては,民法に明文規定がある(446条2項&3項)。
《50日でうかる宅建士:上巻146ページ参照》


(4)規定されていない
物の「瑕疵」とは,
目的物が備えるべき性質,品質を備えていない
(目的物に“キズ”や“不具合”がある…)ことを指す。
 ↓
ただし… 
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻161ページ参照》


正解(3)





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【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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