これが元祖!(宅建過去問:平成24年【問3】)
《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
これが元祖!
本日の過去問
これが元祖!
みなさん、こんばんは(^o^)。
民法の条文に規定されているかどうか…
を問う宅建の問題。。。近年、定番になりつつありますが、
じつは、今回解説する過去問がその“元祖”となります。
まぁ~、毎年“1問”しか出ないし、
そのために民法の条文を一通り暗記する時間があれば、
“宅建業法”をやった方が得点源になりますので、
今回のような問題のための特別な学習は不要である…
と考えます。
(あくまでも、合格のための効率的学習のみにこだわり、
捨てるべきものは、スパッと捨てましょう!)
というわけで…
下記の過去問は、参考程度に確認してください f(^_^;)。
本日の過去問
直近5年間の過去問を攻略せよ!(権利関係編)
□□□ 宅建過去問(平成24年【問3】)□□□
重要度☆
次の記述のうち,民法の条文に規定されているものはどれか。
(1)意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である
旨
(2)契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が
生じた場合に,当事者は契約の再交渉を求めることができる
旨
(3)保証契約は,書面でしなければその効力を生じない旨
(4)物の瑕疵とは,目的物が備えるべき性質,品質を備え
ていないことである旨
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●
(1)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
(2)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
(3)規定アリ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されている。
(4)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
正解(3)
●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●
《本問の総評》
別に民法に明文規定があるかどうか…なんて,
宅建士の業務に関係ないような気がするけど(+_+)。
↓
上記でも述べたとおり,
このような問題のために対策をとる必要はない。
(時間がいくらあっても足りない。。。)
↓
まぁ… 文句を言っても,しゃぁ~ないか(笑)。
各肢を解説することにしましょ(*^。^*)。
(1)規定されていない
「意思能力を欠く状態」でなされた意思表示
(“意思無能力者”の意思表示)は,“無効”となる。
↓
ただし…
これについては,民法の条文に規定されている
(民法に明文規定がある…)わけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻30ページ参照》
(2)規定されていない
契約締結に当たって,
「当事者が基礎とした事情に変更が生じた…」場合,
その当事者は,契約の再交渉を求めることができる。
(“事情変更の原則”と呼ばれる!)。
↓
ただし…
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
《50日でうかる宅建士 未掲載》
(3)規定されている
「保証契約」は,
“書面(or 電磁的記録)”でしなければ,
その効力を生じない。
↓
そして…
これについては,民法に明文規定がある(446条2項&3項)。
《50日でうかる宅建士:上巻146ページ参照》
(4)規定されていない
物の「瑕疵」とは,
目的物が備えるべき性質,品質を備えていない
(目的物に“キズ”や“不具合”がある…)ことを指す。
↓
ただし…
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻161ページ参照》
正解(3)
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【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は,受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
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を問う宅建の問題。。。近年、定番になりつつありますが、
じつは、今回解説する過去問がその“元祖”となります。
まぁ~、毎年“1問”しか出ないし、
そのために民法の条文を一通り暗記する時間があれば、
“宅建業法”をやった方が得点源になりますので、
今回のような問題のための特別な学習は不要である…
と考えます。
(あくまでも、合格のための効率的学習のみにこだわり、
捨てるべきものは、スパッと捨てましょう!)
というわけで…
下記の過去問は、参考程度に確認してください f(^_^;)。
本日の過去問
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□□□ 宅建過去問(平成24年【問3】)□□□
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(1)意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である
旨
(2)契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が
生じた場合に,当事者は契約の再交渉を求めることができる
旨
(3)保証契約は,書面でしなければその効力を生じない旨
(4)物の瑕疵とは,目的物が備えるべき性質,品質を備え
ていないことである旨
(解説はこちら ^o^)
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本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
(2)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
(3)規定アリ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されている。
(4)規定ナシ
本肢の内容は…⇒民法の条文に規定されていない。
正解(3)
●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●
《本問の総評》
別に民法に明文規定があるかどうか…なんて,
宅建士の業務に関係ないような気がするけど(+_+)。
↓
上記でも述べたとおり,
このような問題のために対策をとる必要はない。
(時間がいくらあっても足りない。。。)
↓
まぁ… 文句を言っても,しゃぁ~ないか(笑)。
各肢を解説することにしましょ(*^。^*)。
(1)規定されていない
「意思能力を欠く状態」でなされた意思表示
(“意思無能力者”の意思表示)は,“無効”となる。
↓
ただし…
これについては,民法の条文に規定されている
(民法に明文規定がある…)わけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻30ページ参照》
(2)規定されていない
契約締結に当たって,
「当事者が基礎とした事情に変更が生じた…」場合,
その当事者は,契約の再交渉を求めることができる。
(“事情変更の原則”と呼ばれる!)。
↓
ただし…
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
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(3)規定されている
「保証契約」は,
“書面(or 電磁的記録)”でしなければ,
その効力を生じない。
↓
そして…
これについては,民法に明文規定がある(446条2項&3項)。
《50日でうかる宅建士:上巻146ページ参照》
(4)規定されていない
物の「瑕疵」とは,
目的物が備えるべき性質,品質を備えていない
(目的物に“キズ”や“不具合”がある…)ことを指す。
↓
ただし…
これについては,民法に明文規定があるわけではない。
《50日でうかる宅建士:上巻161ページ参照》
正解(3)
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