人道に対する罪:『子供達の健康防衛』のメアリー・ホランドは、コロナ禍中に、ニュルンベルク・コードに違反した者は全員起訴される必要があると言う。
2022年8月26日(金) by:イーサン・ハフ

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ドイツの、ニュルンベルクで最近開催された、アクション・アライアンスのイベントで子供達の健康防衛 (CHD) の、メアリー・ホランド会長は、コロナウイルスの大流行の背後にいる、人類に対する犯罪を見逃す訳には行かないと行動を喚起しました。

 

COVIDワクチンに異常な毒性成分が検出される「例外なく」ドイツの科学者
 

ホランド会長は、ホロコーストの様な残虐行為を二度と起こさない為に第二次世界大戦後に成文化されたニュルンベルク綱領の重要性を説いた。

 


ニュルンベルク綱領は、ナチス政権以前のドイツで確立された医学的・法的倫理を基礎に、再び大量虐殺を行おうとする者への対処法を定めたものであり、まさにパンデミックの背後にいる人々が意図していたものであったのです。

ニュルンベルク綱領は、1947年以来」

75年以上に渡って」

「全ての医学的、法的規範の基礎となる」

「光の道標であった」

ニュルンベルク綱領は」

「現代の医療倫理の基礎となるものです」

「この規範は」

「米国の連邦法や州法にも取り入れられており」

「米国の裁判所は」

ニュルンベルク綱領を」

「奴隷制度や海賊行為を禁止する規範と同様に」

普遍的国際的な法規範として認めています」

 


独房でのマスクや実験的な「ワクチン」の服用を強制する事は、ニュルンベルク綱領に違反している

 

例え、国や大陸全体がニュルンベルク綱領を実際に廃棄する事を決めたとしても(これは大規模な医療ファシズムを押し付ける事によって殆どの国が行った事である)、その信条を無効にするものではない。

 

ホロコーストの再来:EUはニュルンベルク法を廃止し、コビド「ワクチン」強制接種で医療ファシズムを再構築しようとしている。
 

全ての個人は、政府が何と言おうと、薬物、この場合は、ファウチ風邪の予防接種にノーと言う権利がある。

 

又、マスクと云う、未検証の危険な医療機器を拒否する権利もあるのです。

「悲劇的な事に、この2年半の間に」

「我々はニュルンベルク綱領に対する」

「世界的な攻撃を目撃した」

 

「政府、医療機関、大学、メディアは」

「この規範の10項目の内、第一原則を始めとする」

「全ての原則に違反しているのです」

「彼らは人々を」

「人間のモルモットにする事を強要してきた」

と、
ホランド会長は嘆いた。

 


オランダは、プランデミックの暴虐によって人々の生命と生活を破壊した責任者を一人残らず裁く事に全力を注いでいます。

 

そして、その様な人達を告発する事から始め、訴訟などの行動を起こして行く。

「私たちは、これを止めなければならない」

 

「そして、この様な事が」

「二度と起こらない様にしなければならない」

と、
ホランド会長は言った。

 


残念な事に、既に注射を打った人達は、どんなに正義を振りかざしても、本来の健康な免疫システムを取り戻す事はできない。

 

その結果、彼らの多くは、生涯に渡って病気や早死にを余儀なくされるだろう。

「私達は危険な時代に生きている」

「もし、世界政府とその協力者が」

ニュルンベルク綱領を無視し続け」

「『大きな嘘』を批判する我々を」

「検閲し続けるなら」

「それが何処に繋がるかは分かっている」

 

「残虐行為に繋がる、灰の遺産になるのだ」
 

と、ホランド会長は、警告している。

パンデミックの間、この残虐行為は、子供や10代の若者が注射の為に障害を負ったり、死んだり、大人や老人が救命治療を拒否されたり、家族が「検疫所」で互いに引き離されたりする事を含んでいた。

この様な人道に対する犯罪は、止めなければなりません。

 

そして、人々は、医療ファシズムが、その醜い頭をもたげる時は、いつでも、何処でも、身を挺してノーと言わなければならないのです。

「もう沢山だ!」

と、言うのは、私達の力です」

 

「この規範を尊重し、守れ!」

と、言うのが私達の力です」

 

「そして、忘れてはならないのは」

「我々は勝って居ると云う事だ」

 

「この注射が効く」

「と云うシナリオは終わった」

 

「ロックダウンしなければならない」

「と、云うシナリオは終わった」

 

「無症状の人を検査しなければならない」

「と、云うシナリオは終わった」

 

「『指導者』は何をして居るか判って居る」

「と、云うシナリオは終わったのです」

 

「この事を、確りと受け止めよう」

 

と、ホランド会長は説明した。

 

 

 

 

ニュルンベルク綱領における10の要点

  1. 被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。
  2. 実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出す様なものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。
  3. 実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基き設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。
  4. 実験は、全ての不必要な肉体的及び精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。
  5. 死亡、又は身体障害を負う傷害が発生すると信じ得る先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。但し、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。
  6. 起き得るリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。
  7. 被験者を、僅かな怪我や障害の可能性から守る為に、適切な準備と、適切な設備の下で行われるべきである。
  8. 実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、又は参加する者は、その実験の全ての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。
  9. 実験の過程で、被験者が実験の継続が不可能であると思われる肉体的又は精神的状態に達した場合、実験を終了する自由を被験者に与えるべきである。
  10. 実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをして置かなければならない。