交通事故に関連する話
(損害保険のことも含む)で
『…こんなことで困ったけど、得策を知りたい。」
ていう人たち
ここでは、2件について説明します。
★「…こんな突然のことが原因で
困った」話のひとつ
「車を運転してた時に、
信号無視をした車が、急に飛び出してきたことで
事故が起きた。
完全に相手が悪いのに、認めてくれない。
(自分のほうには、
ドライブレコーダーがついてなくても、)
相手の車には、
ドライブレコーダーが設置されてたから、
『ドライブレコーダーを提出してほしい』と
頼んだのに、拒否された。
重要な証拠なのに、拒否できるの?」
というとき
【以下、説明】
交通事故に限らず、
個人間で紛争が起きて、
有利な解決を得るための決め手になる証拠を
相手側が持ってる場合、
その証拠を出すよう要求する権利は、
当然には無い。
というわけで、
事故の加害者だからといって、
証拠を、被害者に提出する義務がない。
かといって、
被害者側となれば、
「証拠の提出を求めたい」と思うのは
当然の心理。
裁判を起こしてから 有利な判決を受ける際に
必要となる証拠であれば、
裁判所を介して、提出を受けることができる
(『文書提出命令』という)。
そんな場合の提出先は、裁判所になるけど、
公的な記録に残されるから、
証拠として確保される。
電磁的記録(ドライブレコーダー ほか)も、
『文書提出命令』の対象になる。
ただ、裁判を“起こしてから”であれば、
それまでの間に、
証拠を“隠されたり、捨てられたり”も
懸念される。
そのおそれを感じる場合は、
裁判を提起する前に
『証拠保全』という手続きで、
文書の提出を受けることができる。
(専門家に依頼せず自分でおこなうことは
難しいかと思われる。)
信号無視での事故となれば、
『道路交通法』への違反にもなる。
罪として捜査されて、
証拠でドライブレコーダーも調べられて、
刑事事件の記録に含まれることになりそう。
もしも、交通事故が起きれば、
『まず警察に問い合わせる』
という流れから、
“交通事故を担当した警察署”に、
『操作の経過』と『処分結果』を確認したい。
刑事事件が済んだら、
その『刑事記録』を証拠にすることもできる。
★「…こんな突然のことが原因で
困った」話のひとつ
「もし、二車線の国道を走行中、
並走してた車に、飛び石を飛ばされて、
車体に傷が付いた場合、
飛び石を飛ばしてきた車の運転者に
(その車のナンバーをメモして)、
後で賠償をしてもらうのは可能?
それとも、不可抗力ということで、
諦めなければいけないの?」
というとき
【以下、説明】
飛び石による車の損傷について
賠償を求める相手としては、
・(飛び石を起こした)加害運転者
と、
・道路の管理者
が、考えられる。
* “加害運転者”に賠償を求めるためには、
この証明 :
㋐
・飛び石によって、自分の車に傷が生じたこと
㋑
・飛び石を発生させた事実についての、
加害運転者の落ち度
の証明が必要となる、
* 国道の管理者である“国”に請求するためには、
〔“上記 ㋐ ”の他に、〕
㋒
・国道の管理状態に問題ありで、
国道として、
一般的に有すべき“安全性”に欠けるような
欠陥を見つけて、
それが原因で飛び石が発生したこと。
の証明が必要となる。
《 ㋐ ㋑ ㋒ それぞれ詳しくは》
まず、
・ ㋐ について :
飛び石による傷は珍しくないから、
傷跡だけでは、『請求に係る事故が発生した』
という証明にならない。
「相手が関係する飛び石によって、車に傷が生じた」
と訴えるためには、
(加害運転者が、その場で認めた場合は 別で、)
客観的な証拠(ドライブレコーダーによる映像とか)
欠かせない。
・ ㋑ について :
例えば、
* 先行トラックの“積み荷”の砂利が飛んできた
という場合:
運転者は、
『積み荷が“走行中に”落ちないような積載
をする義務』
に違反したこととなって、
落ち度となる。
* 『“ほかの”並走した車両が、路上の小石を
はねて飛ばした』という場合 :
(そのときの状況によるけど、)
小石が散乱してる場所であれば、
『高速で走行すると、石をはね飛ばす』
というのは予見できるから、
慎重さを欠きながら走行した場合とかは、
落ち度となる。
・ ㋒ について :
道路管理者は、自動車走行について、
一般的に期待される安全性を
維持しなければならず、
安全な走行を困難にしてしまうような
道路上の弊害が存在してたら、
除去する責任が生じる。
頻繁な自動車走行が予想される国道で、
“飛び石事故”が発生する原因となるような“石”を
放置してた場合には、
『道路の管理に問題あり』と判断されて、
『飛び石事故による損害を賠償する』
という責任を負うことになる。