以前のページでも挙げたことが

あるかと思いますが、

 

このページでも、

 

Ⓐ 介護保険

 

Ⓑ 認知症保険

 

 

契約を考える際に

それぞれ知ってたい内容はというと、

 

 

 

Ⓐ 介護保険

 

 

各保険会社が用意する『介護保険』は、

介護が必要となった場合に備える保険。

 

 

『“保険会社が定めた”介護状態となったときに

保険金が支払われる』

という仕組み。

 

 

販売が なされる形態は、

 

・一時金タイプ

・年金タイプ

・一時金と年金の“併用タイプ”

 

ほか。

 

 

いざ受け取れる保険金の内容は、

 

・介護一時金

 

・介護年金

 

・ 保険期間、保険料払い込み期間:

(終身〈一生涯〉 なのか否か)

 

・ “支払い条件”と“払い込み免除”の『要介護度』

 

ほか。。

 

 

各保険会社の内容ごとに見比べたい。

 

 

 

【介護保険をかしこく選ぶ要点】

 

 

㋐ 支払い条件の『要介護度』が低いこと

 

㋑ 『払い込み免除特約』の条件がゆるいこと

 

㋒ “死亡保障”は付けない

 

㋓ そのほか

 

 

それぞれ注意点とかは、

 

 

㋐ 支払い条件の『要介護度』が低いこと

 

 

市町村役所での介護認定の審査が

厳しくなるばかりで、

 

“要介護1”の認定を受けるのも、

なかなか大変。

 

 

支払い条件の“要介護度”が

“1” か “2”の 介護保険を選びたい。

 

 

 

㋑ 『払い込み免除特約』の

条件がゆるいこと

 

 

・ “払込免除特約”とは :

 

『保険会社が定める状態となったら、

それ以後は、保険料の払い込みを免除する』

という特約。

 

 

いざ

『保険金を“受け取りながら”、保険料を“支払う”』

ということが無いよう、

 

条件がゆるい保険商品を選びたい。

 

 

 

㋒ “死亡保障”は付けない

 

 

介護保険には、保険会社の商品によっては、

 

『他界したときに保険が下りる“死亡保障”』が

セットで販売されたりするけど、

 

その分、保険料が割高になる。

 

 

「介護保険は、介護費用をまかなうための保険!」

と割り切ることで、

 

保険料の負担を抑えたい。

 

 

 

㋓ そのほか

 

 

こんな保険商品は避けたい!

 

×  : 国内大手各社の『介護特約』

×  各保険会社の『外貨建て介護保険』

 

 

 ※  国内大手各社の『介護特約』 は、

“定期型”で、

 

多くの場合、

 

「保障が一生涯ずっと続かない」

などと、使い勝手が損しやすい。

 

 

 

 ※  各保険会社の『外貨建て介護保険』 は、

つねに為替リスクと隣り合わせ。

 

もし運用することを中心に考えるのなら、

 

“保険”と“運用”は、別々に考えたほうが無難。

 

 

 

Ⓑ 認知症保険

 

 

認知症は、完治が見込みにくいうえに、

 

その先には、介護費用が必要。

 

 

公的介護保険では対応できない費用とか

経済的負担の備えとか

 

の ひとつが、『認知症保険』。

 

 

認知症保険は、大きく分けて

この2通り。

 

 

㋐ 治療型 :

 

認知症の治療に対して、 一時金 と 年金が

支払われる。

 

 

㋑ 損保型 :

 

認知症の人が引き起こした“損害賠償責任”を補償する。

 

 

それぞれ、こんな内容。

 

 

 

㋐ 治療型

 

 

一般的に、

脳の組織による病気『器質性認知症』が

補償の対象となる。

 

 

病気の例)

 

アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、

レビー小体型 など。

 

 

昨今は、

 

 

(『認知症を発症してなくても、物忘れが目立つ』

というような、)

 

“正常な状態”と“認知症”の中間の症状となると

給付金を受け取れる保険商品

 

とか、

 

 

 “認知症”と診断されずにいると、

一定年数ごとに繰り返して給付金が受け取れる

保険商品

 

 

ほかには、

 

予防(運動プログラムの提供 etc.)に

重点を置いた保険商品

 

も発売されてる。

 

 

 

《(治療型)

認知症保険の選び方》

 

 

損か 得か で決めるよりも

『安心を保険料で買う』という発想で選びたい。

 

 

『親とか 自分が “認知症”と診断されたとき

どれだけ、周囲の人が、

経済的にも 身体的にも 振り回されなくて済むか』

 

ということが肝心。

 

 

見比べたい内容 :

 

契約年齢の範囲

 

保障内容(下りる保険金の内容)

 

給付条件

 

 

不担保期間(免責期間のこと) :

 

(契約後から発症までの)対象とはならない期間。

認知症の“前兆症状”が出始めたとき

駆け込みで加入するのを防ぐため。

 

 

『軽度認知症(MCI)』という、

認知症とは診断されない段階でも、保障されるか否か

 

備考欄

 

 

などなど。

 

 

 

あと、認知症保険には

『指定代理請求人』を立てないと

契約できない保険商品もある。

 

 

認知症と診断されると、

(『指定代理請求人』の有無に関係なく)

 

銀行の 預金とか 運用資産とか

凍結されるかもしれないけど、

 

 

認知症保険ならば、

 

(『指定代理請求人』が必要なほうは、)

 

『認知症』と診断された後でも、

 

家族(それか“指定された人”)が

 

『指定代理請求人』として

保険金を受け取る手続きができて、

 

介護費用に充てることもできる。

 

 

 

 ※『指定代理請求人』が必要となるほうの

認知症保険は、

 

本人の意志だけじゃなくて、

『指定代理請求人』を立てるために、

指定した相手の同意が必要となる。

 

 

 

損保型

 

 

認知症を持った人が、

[『他人の物を壊したり、他人を傷つけたり … 』

 

した場合の損害を補償する。

 

 

(かといって、

認知症による事件に備えようと

焦って加入するのは、軽率で早とちりみたい。)

 

 

 

損害保険(火災新種保険、自動車保険、傷害保険 etc.)に

加入してたら、

 

その特約に『個人賠償責任保険』という

 

他人に危害を加えたり

他人の物を壊したり

 

したときの

賠償責任をまかなう内容が、付いてたりする。

 

 

まずは、その内容を確認したい。

 

 

 

 

 

 

また、

 

住んでる市町村によっては、

 

認知症を患う年配の人に向けた

『個人賠償責任保険』に入れるかもしれない。

 

 

補償される“金額”と“内容”は、

市町村ごとに異なるけど、

 

市町村でどんな保険が利用できるか、

 

認知症保険への加入を考える前に調べたい。