以前のページでも挙げたことが
あるかと思いますが、
このページでも、
Ⓐ 介護保険
Ⓑ 認知症保険
契約を考える際に
それぞれ知ってたい内容はというと、
Ⓐ 介護保険
各保険会社が用意する『介護保険』は、
介護が必要となった場合に備える保険。
『“保険会社が定めた”介護状態となったときに
保険金が支払われる』
という仕組み。
販売が なされる形態は、
・一時金タイプ
・年金タイプ
・一時金と年金の“併用タイプ”
ほか。
いざ受け取れる保険金の内容は、
・介護一時金
・介護年金
・ 保険期間、保険料払い込み期間:
(終身〈一生涯〉 なのか否か)
・ “支払い条件”と“払い込み免除”の『要介護度』
ほか。。
各保険会社の内容ごとに見比べたい。
【介護保険をかしこく選ぶ要点】
㋐ 支払い条件の『要介護度』が低いこと
㋑ 『払い込み免除特約』の条件がゆるいこと
㋒ “死亡保障”は付けない
㋓ そのほか
それぞれ注意点とかは、
㋐ 支払い条件の『要介護度』が低いこと
市町村役所での介護認定の審査が
厳しくなるばかりで、
“要介護1”の認定を受けるのも、
なかなか大変。
支払い条件の“要介護度”が
“1” か “2”の 介護保険を選びたい。
㋑ 『払い込み免除特約』の
条件がゆるいこと
・ “払込免除特約”とは :
『保険会社が定める状態となったら、
それ以後は、保険料の払い込みを免除する』
という特約。
いざ
『保険金を“受け取りながら”、保険料を“支払う”』
ということが無いよう、
条件がゆるい保険商品を選びたい。
㋒ “死亡保障”は付けない
介護保険には、保険会社の商品によっては、
『他界したときに保険が下りる“死亡保障”』が
セットで販売されたりするけど、
その分、保険料が割高になる。
「介護保険は、介護費用をまかなうための保険!」
と割り切ることで、
保険料の負担を抑えたい。
㋓ そのほか
● こんな保険商品は避けたい!
× : 国内大手各社の『介護特約』
× : 各保険会社の『外貨建て介護保険』
※ 国内大手各社の『介護特約』 は、
“定期型”で、
多くの場合、
「保障が一生涯ずっと続かない」
などと、使い勝手が損しやすい。
※ 各保険会社の『外貨建て介護保険』 は、
つねに為替リスクと隣り合わせ。
もし運用することを中心に考えるのなら、
“保険”と“運用”は、別々に考えたほうが無難。
Ⓑ 認知症保険
認知症は、完治が見込みにくいうえに、
その先には、介護費用が必要。
公的介護保険では対応できない費用とか
経済的負担の備えとか
の ひとつが、『認知症保険』。
認知症保険は、大きく分けて
この2通り。
㋐ 治療型 :
認知症の治療に対して、 一時金 と 年金が
支払われる。
㋑ 損保型 :
認知症の人が引き起こした“損害賠償責任”を補償する。
それぞれ、こんな内容。
㋐ 治療型
一般的に、
脳の組織による病気『器質性認知症』が
補償の対象となる。
病気の例)
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、
レビー小体型 など。
昨今は、
(『認知症を発症してなくても、物忘れが目立つ』
というような、)
* “正常な状態”と“認知症”の中間の症状となると
給付金を受け取れる保険商品
とか、
* “認知症”と診断されずにいると、
一定年数ごとに繰り返して給付金が受け取れる
保険商品
ほかには、
* 予防(運動プログラムの提供 etc.)に
重点を置いた保険商品
も発売されてる。
《(治療型)
認知症保険の選び方》
損か 得か で決めるよりも
『安心を保険料で買う』という発想で選びたい。
『親とか 自分が “認知症”と診断されたとき
どれだけ、周囲の人が、
経済的にも 身体的にも 振り回されなくて済むか』
ということが肝心。
見比べたい内容 :
* 契約年齢の範囲
* 保障内容(下りる保険金の内容)
* 給付条件
* 不担保期間(免責期間のこと) :
(契約後から発症までの)対象とはならない期間。
認知症の“前兆症状”が出始めたとき
駆け込みで加入するのを防ぐため。
* 『軽度認知症(MCI)』という、
認知症とは診断されない段階でも、保障されるか否か
* 備考欄
などなど。
あと、認知症保険には
『指定代理請求人』を立てないと
契約できない保険商品もある。
認知症と診断されると、
(『指定代理請求人』の有無に関係なく)
銀行の 預金とか 運用資産とか
凍結されるかもしれないけど、
認知症保険ならば、
(『指定代理請求人』が必要なほうは、)
『認知症』と診断された後でも、
家族(それか“指定された人”)が
『指定代理請求人』として
保険金を受け取る手続きができて、
介護費用に充てることもできる。
※『指定代理請求人』が必要となるほうの
認知症保険は、
本人の意志だけじゃなくて、
『指定代理請求人』を立てるために、
指定した相手の同意が必要となる。
㋑ 損保型
認知症を持った人が、
[『他人の物を壊したり、他人を傷つけたり … 』
した場合の損害を補償する。
(かといって、
認知症による事件に備えようと
焦って加入するのは、軽率で早とちりみたい。)
損害保険(火災新種保険、自動車保険、傷害保険 etc.)に
加入してたら、
その特約に『個人賠償責任保険』という
他人に危害を加えたり
他人の物を壊したり
したときの
賠償責任をまかなう内容が、付いてたりする。
まずは、その内容を確認したい。
また、
住んでる市町村によっては、
認知症を患う年配の人に向けた
『個人賠償責任保険』に入れるかもしれない。
補償される“金額”と“内容”は、
市町村ごとに異なるけど、
市町村でどんな保険が利用できるか、
認知症保険への加入を考える前に調べたい。
