実家の不動産について
もし、処分の難しい不動産に
心当たりがあるなら、
市町村の役所へ向かって、
登記簿謄本を取り寄せて、
不動産の内容を確認したい。
《2024(れいわ6)年までに、
故人ら特定の人が持つ不動産を一覧できる
ようになるという。》
(その人が持つ複数の不動産を、
法務局の登記官が、
公共機関(住民基本台帳ネットなど)の情報を使って、
名義人が存命か、住所を変えたりしたかどうか
を調べる新しい仕組みが完成されるという。
一覧を証明書として発行してもらえる。
それによって、
登記が必要な不動産を把握しやすくなる。)
内容のややこしい不動産を処理するには、
Ⓐ 手続きしてから売却する
Ⓑ とにかく処分する
という、大きく分けたら2通りの方法がある、
それぞれを複数の内容に分けたら、
Ⓐ 手続きしてから売却する
㋐ 塀とか軒が、境界線をはみ出る場合
㋑ 実家が未登記建物の場合
㋒ 登記者の地目が『畑』である場合
㋓ 材木とか廃棄物が置いたままの場合
Ⓑ とにかく処分する
㋔ 山林の土地なため、買い手がつかない場合
㋕ 所在地が崖に近い場合
というような内容になるけど、
それぞれを詳しい内容は、
Ⓐ 手続きしてから売却する
㋐ 塀とか軒が、境界線をはみ出る場合
《対策の方法》
隣地の所有者と、書面を交わす。
《必要な書類》
・越境に関する覚書
《手続きの要領》
相手と話し合って、塀や軒を撤去するか、
どうするか決める。
《備考》
工事費と分筆手続きの費用が要る。
㋑ 実家が未登記建物の場合
《対策の方法》
管轄の法務局 にて、
『表題登記』と、『所有権保存登記』をする。
《必要な書類》
・建築確認通知書
・住民票
・印鑑証明書
など
《手続きの要領》
管轄の法務局 にて『全部事項証明書』を取れば、
登記の有無が確認できる。
《備考》
申請費と、土地家屋調査士への報酬が
数万円かかる。
㋒ 登記書の地目が『畑』である場合
《対策の方法》
地域の農業委員会に問い合わせた後、
該当する土地の市町村役所、
管轄の法務局にて手続き。
《必要な書類》
・現況証明書
・地目変更登記の申請書
など
《手続きの要領》
農業委員会の許可を得てから、
地目の変更登記をする。
《備考》
地目を『宅地』に変更できないと、
(『畑』のままだと)農家へしか土地が売れない。
㋓ 材木とか廃棄物が置いたままの場合
《対策の方法》
業者向けの不動産会社に委託する。
《必要な書類》
・住民票
・印鑑証明書
・登記済権利証
など
《手続きの要領》
複数の不動産会社に相談して、
条件を比較するのが賢明。
《備考》
整地費用が、1平米あたり若干かかる。
Ⓑ とにかく処分する
㋔ 山林の土地なため、買い手がつかない場合
《対策の方法》
3000平米以下に分筆する。
管轄の法務局 にて手続き。
《必要な書類》
・分筆手続き申請書
・筆界の確認書
・地積測量図
など
《手続きの要領》
土地家屋調査士に、図面の作成を依頼する。
《備考》
一括での売却が不可能なため、
安価で処分することになる。
手続き費用がかかる。
㋕ 所在地が崖に近い場合
《対策の方法》
近隣住民で、欲しい人を探す。
それか、都道府県単位での管轄の税事務所か、
市税事務所にて相談する。
《必要な書類》
・縦覧台帳
《手続きの要領》
崖地買い取りの専門業者に相談する、
という方法もある。
《備考》
擁壁工事が必要な場合は費用が掛かる。
対策して解決したいなら、
実家で所有するの不動産についての
素性を早めに確認したい。

