実家の不動産について

 

もし、処分の難しい不動産に

心当たりがあるなら、

 

市町村の役所へ向かって、

登記簿謄本を取り寄せて、

 

不動産の内容を確認したい。

 

 

 

《2024(れいわ6)年までに、

 

故人ら特定の人が持つ不動産を一覧できる

ようになるという。》

 

 

 

 

(その人が持つ複数の不動産を、

法務局の登記官が、

 

公共機関(住民基本台帳ネットなど)の情報を使って、

 

名義人が存命か、住所を変えたりしたかどうか

を調べる新しい仕組みが完成されるという。

 

 

一覧を証明書として発行してもらえる。

それによって、

登記が必要な不動産を把握しやすくなる。)

 

 

 

 

内容のややこしい不動産を処理するには、

 

 

Ⓐ 手続きしてから売却する

 

Ⓑ とにかく処分する

 

 

という、大きく分けたら2通りの方法がある、

 

それぞれを複数の内容に分けたら、

 

 

Ⓐ 手続きしてから売却する

 

㋐ 塀とか軒が、境界線をはみ出る場合

㋑ 実家が未登記建物の場合

㋒ 登記者の地目が『畑』である場合

㋓ 材木とか廃棄物が置いたままの場合

 

 

 

Ⓑ とにかく処分する

 

㋔ 山林の土地なため、買い手がつかない場合

㋕ 所在地が崖に近い場合

 

 

というような内容になるけど、

 

 

それぞれを詳しい内容は、

 

 

 

Ⓐ 手続きしてから売却する

 

 

㋐ 塀とか軒が、境界線をはみ出る場合

 

《対策の方法》

隣地の所有者と、書面を交わす。

 

《必要な書類》

・越境に関する覚書

 

 

《手続きの要領》

 

相手と話し合って、塀や軒を撤去するか、

どうするか決める。

 

《備考》

工事費分筆手続きの費用が要る。

 

 

 

㋑ 実家が未登記建物の場合

 

《対策の方法》

 

管轄の法務局 にて、

 

『表題登記』と、『所有権保存登記』をする。

 

 

 

 

 

 

《必要な書類》

 

・建築確認通知書

・住民票

・印鑑証明書

など

 

 

《手続きの要領》

 

管轄の法務局 にて『全部事項証明書』を取れば、

登記の有無が確認できる。

 

 

《備考》

 

申請費と、土地家屋調査士への報酬が

数万円かかる。

 

 

 

㋒ 登記書の地目が『畑』である場合

 

《対策の方法》

 

地域の農業委員会に問い合わせた後、

 

該当する土地の市町村役所

管轄の法務局にて手続き。

 

 

《必要な書類》

 

・現況証明書

・地目変更登記の申請書

など

 

 

《手続きの要領》

 

農業委員会の許可を得てから

地目の変更登記をする。

 

 

《備考》

 

地目を『宅地』に変更できないと、

(『畑』のままだと)農家へしか土地が売れない。

 

 

 

㋓ 材木とか廃棄物が置いたままの場合

 

《対策の方法》

業者向けの不動産会社に委託する。

 

 

《必要な書類》

 

・住民票

・印鑑証明書

・登記済権利証

など

 

 

《手続きの要領》

 

複数の不動産会社に相談して、

条件を比較するのが賢明。

 

 

《備考》

整地費用が、1平米あたり若干かかる。

 

 

 

Ⓑ とにかく処分する

 

 

㋔ 山林の土地なため、買い手がつかない場合

 

《対策の方法》

 

3000平米以下に分筆する。

 

管轄の法務局 にて手続き。

 

 

《必要な書類》

 

・分筆手続き申請書

・筆界の確認書

・地積測量図

など

 

《手続きの要領》

土地家屋調査士に、図面の作成を依頼する。

 

 

《備考》

 

一括での売却が不可能なため、

安価で処分することになる。

 

手続き費用がかかる。

 

 

 

 

 

 

㋕ 所在地が崖に近い場合

 

《対策の方法》

 

近隣住民で、欲しい人を探す。

 

それか、都道府県単位での管轄の税事務所か、

市税事務所にて相談する。

 

 

《必要な書類》

・縦覧台帳

 

 

《手続きの要領》

 

崖地買い取りの専門業者に相談する、

という方法もある。

 

《備考》

擁壁工事が必要な場合は費用が掛かる。

 

 

 

対策して解決したいなら、

実家で所有するの不動産についての

素性を早めに確認したい。