('23年5月 更新)

 

 

代表的な財産である「預貯金」を

管理する方法について

 

 

【おもに以下の7点の方法】

 

㋐ 代理人カード/代理人氏名手続き

㋑ 財産管理委任契約

㋒ 家族信託

㋓ 任意後見制度

㋔ 生前贈与

㋕ 信託銀行の認知症対策サービス

㋖ 日常生活自立支援事業

 

 

 

凍結対策を考えるうえで、重要となるのが、

「誰が親のお金を管理するのか」

ということ。

 

 

管理するのが、

「身内の人」

なのか、

「身内ではない事業所の人」

なのか、

 

 

そして、

「とにかく費用を抑えたい」

のか、

「万全な口座凍結対策をしたい」

のか、

 

によって取るべき選択肢が変わってくる。

 

 

 

 

 

 

このページでは、

 

Ⓐ “身内の人が”管理する場合

Ⓑ “事業所の職員に”任せる場合

 

ていうふうに、大きく2点の項目に分けて、

 

 

それぞれの考え方に合った

好ましい対策を挙げたら、

 

 

 

Ⓐ 身内の人が管理する場合

 

 

 

《…とにかく費用を抑えたいし、

 

簡単に済ませたい》

 

という考えなら、

 

『代理人カード/代理人氏名手続き』

(本人と生計をひとつにする人が使える

キャッシュカード)

 

を、

銀行発行してもらうのが一案。

 

 

 

 ∞ ∞

 

 

《とにかく費用を抑えたいけど、

 

全部の口座に対策を取りたい》

 

という考えなら、

 

㋑『財産管理委任契約

 

公証役場などで、名義人本人との間で結んで、

すべての口座を漏れなく管理することができる。

 

 

こういう対策は、

本人の認知症が進行してしまえば、

取引ができなくなる場合もあるため

注意が必要。

 

 

 

∞ ∞

 

 

《…万全な口座凍結対策をしたい、

(身内だけで)

 

という考えなら、

 

費用が少々かかるけど、

 

『家族信託』

 

の公正証書を作成するという

対策をとればいいし、

 

 

 

 

 

 ∞ ∞

 

 

万全な口座凍結対策をしたいし、

 

裁判所か専門家に監督してほしい》

 

というなら、

 

㋓『任意後見制度

を活用するという方法もある。

 

 

(↓『任意後見制度』の内容)

 

 

 

 

∞ ∞

 

 

相続の対策もしたいなら、

 

『生前贈与』

も選択肢のひとつ。

 

 

 

 

贈与税には注意が必要なものの、

 

預貯金の一部を、本人の生前に

贈与したい相手へ移すことで、

 

預貯金の凍結が避けられるし、

同時に相続税対策にもなる。

 

 

 

専門家によると、

 

親族間が不仲で

相続の揉めごとを回避したいなら、

 

身内ではない事業所の人

に預貯金の管理を任せる方法が得策という。

 

 

 

∞ ∞

 

 

Ⓑ 事業所の職員に任せる場合

 

 

専門家による

 

(上記の)

「任意後見制度」

 

のほかにも、

 

 

 

万全な口座凍結対策をしたいし、

 

金融機関に全部任せたい》

 

というなら、

 

㋕「(信託銀行などの)認知症対策サービス

 

まとまった資金を預けて、

 

もしも名義人本人が

認知症か 重い後遺症 になったときに

 

施設などへの支払いを、金融機関がする。

 

 

 

 ∞ ∞

 

費用を抑えながら

 

全部の口座に対策を取りたい》

 

という考えなら、

 

 

㋖「日常生活 自立支援事業

 

も選択肢になる。

 

 

市区町村社会福祉協議会

 

公共料金の支払いほか

預貯金の通帳を管理してくれる。