('23年5月 更新)
代表的な財産である「預貯金」を
管理する方法について
【おもに以下の7点の方法】
㋐ 代理人カード/代理人氏名手続き
㋑ 財産管理委任契約
㋒ 家族信託
㋓ 任意後見制度
㋔ 生前贈与
㋕ 信託銀行の認知症対策サービス
㋖ 日常生活自立支援事業
凍結対策を考えるうえで、重要となるのが、
「誰が親のお金を管理するのか」
ということ。
管理するのが、
「身内の人」
なのか、
「身内ではない事業所の人」
なのか、
そして、
「とにかく費用を抑えたい」
のか、
「万全な口座凍結対策をしたい」
のか、
によって取るべき選択肢が変わってくる。
このページでは、
Ⓐ “身内の人が”管理する場合
Ⓑ “事業所の職員に”任せる場合
ていうふうに、大きく2点の項目に分けて、
それぞれの考え方に合った
好ましい対策を挙げたら、
Ⓐ 身内の人が管理する場合
《…とにかく費用を抑えたいし、
簡単に済ませたい》
という考えなら、
㋐『代理人カード/代理人氏名手続き』
(本人と生計をひとつにする人が使える
キャッシュカード)
を、
銀行で発行してもらうのが一案。
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《とにかく費用を抑えたいけど、
全部の口座に対策を取りたい》
という考えなら、
㋑『財産管理委任契約』
を
公証役場などで、名義人本人との間で結んで、
すべての口座を漏れなく管理することができる。
※ こういう対策は、
本人の認知症が進行してしまえば、
取引ができなくなる場合もあるため
注意が必要。
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《…万全な口座凍結対策をしたい、
(身内だけで)》
という考えなら、
費用が少々かかるけど、
㋒『家族信託』
の公正証書を作成するという
対策をとればいいし、
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《万全な口座凍結対策をしたいし、
裁判所か専門家に監督してほしい》
というなら、
㋓『任意後見制度』
を活用するという方法もある。
(↓『任意後見制度』の内容)
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相続の対策もしたいなら、
㋔『生前贈与』
も選択肢のひとつ。
贈与税には注意が必要なものの、
預貯金の一部を、本人の生前に
贈与したい相手へ移すことで、
預貯金の凍結が避けられるし、
同時に相続税対策にもなる。
専門家によると、
親族間が不仲で
相続の揉めごとを回避したいなら、
身内ではない事業所の人
に預貯金の管理を任せる方法が得策という。
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Ⓑ 事業所の職員に任せる場合
専門家による
(上記の)
㋓「任意後見制度」
のほかにも、
《万全な口座凍結対策をしたいし、
金融機関に全部任せたい》
というなら、
㋕「(信託銀行などの)認知症対策サービス」
まとまった資金を預けて、
もしも名義人本人が
認知症か 重い後遺症 になったときに
施設などへの支払いを、金融機関がする。
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《費用を抑えながら
全部の口座に対策を取りたい》
という考えなら、
㋖「日常生活 自立支援事業」
も選択肢になる。
市区町村の社会福祉協議会が
公共料金の支払いほか
預貯金の通帳を管理してくれる。
