『遺留分』とは、
持ち分を所有する本人の
兄弟姉妹を除く近しい関係にある相続人に
最低限保障される取得分。
子どもや配偶者などの近親者には、
本来は、該当する財産を相続する権利がある。
しかし、
遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、
愛人に財産を残されたり
という場合でも、
一定の範囲で相続人は、
主張すれば必ず一定の財産が取得できる。
遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言える。
この『遺留分』について、うやむやにならないよう、
以下5通りの対策が、おもに考えられる。
㋐ 生命保険
㋑ 付言事項
㋒ 家族信託
㋓ 生前の贈与
㋔ 遺留分の放棄
それぞれの内容は、
㋐ 生命保険
内容は易しめで、やりやすい。
しかも、効力は、期待が大きい。
大まかな要領:
保険金の受取人に、保険金を渡して、
遺留分の原資に充てる。
㋑ 付言事項
大まかな要領:
『付言事項』の欄に、
不公平が生じた場合の理由
とか、
本人の気持ち(遺される~~のことが心配… etc.)
を
きちんと書いてもらう。
理由がきちんとしなければ、
後の人たちが揉めて、
裁判にまで発展することもあるため。
㋒ 家族信託
効力は、期待が大きい。
大まかな要領:
信託財産を、対象となる相手に渡して、
遺留分の対象から外す。
㋓ 生前の贈与
効力は、きちんと対策して期待できる。
大まかな要領:
遺留分の相当額を試算して、
生前に渡す。
㋔ 遺留分の放棄
手続きは、わりと苦労するかもしれないけど、
その分、効果の期待が大きい。
大まかな要領:
相続人に該当する本人へ頼んで、
持ち主の生前に、遺留分を放棄してもらう。
