『遺留分』とは、

 

持ち分を所有する本人の

兄弟姉妹を除く近しい関係にある相続人に

最低限保障される取得分。

 

 

子どもや配偶者などの近親者には、

本来は、該当する財産を相続する権利がある。

 

 

しかし、

 

遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、

愛人に財産を残されたり

という場合でも、

 

一定の範囲で相続人は、

主張すれば必ず一定の財産が取得できる。

 

 

遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言える。

 

 

 

この『遺留分』について、うやむやにならないよう、

以下5通りの対策が、おもに考えられる。

 

 

㋐ 生命保険

㋑ 付言事項

㋒ 家族信託

㋓ 生前の贈与

㋔ 遺留分の放棄

 

 

それぞれの内容は、

 

 

 

㋐ 生命保険

 

内容は易しめで、やりやすい。

しかも、効力は、期待が大きい。

 

 

大まかな要領:

 

保険金の受取人に、保険金を渡して、

遺留分の原資に充てる。

 

 

 

 

 

 

㋑ 付言事項

 

大まかな要領:

 

『付言事項』の欄に、

不公平が生じた場合の理由

とか、

本人の気持ち(遺される~~のことが心配… etc.)

きちんと書いてもらう。

 

 

理由がきちんとしなければ、

後の人たちが揉めて、

裁判にまで発展することもあるため。

 

 

 

 

 

㋒ 家族信託

 

効力は、期待が大きい。

 

 

大まかな要領:

 

信託財産を、対象となる相手に渡して、

遺留分の対象から外す。

 

 

 

 

 

㋓ 生前の贈与

 

 

効力は、きちんと対策して期待できる。

 

 

大まかな要領:

 

遺留分の相当額を試算して、

生前に渡す。

 

 

 

 

 

㋔ 遺留分の放棄

 

手続きは、わりと苦労するかもしれないけど、

その分、効果の期待が大きい。

 

 

大まかな要領:

 

相続人に該当する本人へ頼んで、

持ち主の生前に、遺留分を放棄してもらう。