('23年4月 更新)
(歯医者を探すときに注意しておきたいのは)
医療広告ガイドラインで
禁止されている表現については、
㋐ 虚偽広告
㋑ 比較優良広告
㋒ 誇大広告
㋓ 常識や品位を疑う広告
大きく4点に分けて、詳しくみていくと
㋐ 虚偽広告
×:厚生労働省が認めた△△専門医
基本的には、
“専門医の資格認定”は、歯科学会が認定するもの。
厚生労働省に、
“基準を満たした”という届け出がなされて、
広告が可能な専門医となるのは、
歯科では、
・口腔外科専門医
・歯周病専門医
・歯科麻酔専門医
・小児歯科専門医
・歯科放射線専門医
の5種類。
日本歯科保存学会の
『認定医・専門医 一覧』を見て、確かめたい。
×:単なる「△△専門医」
日本口腔インプラント学会や、
日本矯正歯科学会
の
各専門医などは、
上記5種類の広告可能な専門医ではないため、
広告できない。
『認定医』や『指導医』などについては、
患者が自ら求めて情報を入手するウェブサイトで、
『治療の内容・費用・問い合わせ先』
の明示などを満たした場合は、広告が可能。
×:加工や修正がなされた、手術前や後の写真
あたかも効果があるかのように見せるために
加工・修正された手術前や後の写真は、
虚偽広告となる。
㋑ 比較優良広告
×:『日本一』『ナンバーワン』『最高』
優秀性について著しく誤認を与える表現は、
患者を不当に誘引するおそれがあるとして、
禁止表現に当たる。
×:「日本有数の」
“裏付けとなる合理的な根拠”を示して、
実証できる必要性が前提となる。
「あの有名人も当院で治療を受けています」
「この有名人も○○先生を推薦しています」
というふうにうたって、
著名人や有名人との関連性を強調するのは、
禁止表現になる。
㋒ 誇大広告
×:「○○センター」
医療機関の名称として、または名称と併せて
「○○センター」
などと記載するのは、誇大広告になる。
病院や診療所の名称については、
正式名称のみ広告可能。
(病院内であれば、「○○センター」との掲示は可能)
×:患者の治療内容や効果に関する体験談
医療機関にとって有利な感想を選択して、強調する
というのは、
虚偽・誇大広告に当たる。
×:手術前や後の写真
手術前や後の写真をウェブサイトに掲載し、
効果や有効性を強調することは、
患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがある。
×:『最先端の医療』や『最適の医療』
「最新」は、必ずしも禁止される表現でもないけど、
求められれば、客観的な根拠を
示さなければならない。
(「最新の医療機器」という表現は、
変化が激しい中では、
虚偽や誇大広告に該当するかもしれない)
㋓ 常識や品位を疑う広告
×:
「今なら、○円でキャンペーンを実施中!」
×:
「期間限定で、□□ケアを△%オフで提供しています」
×:
「無料で相談や治療を受けた方全員に、○○をプレゼント」
医療広告は、
患者が広告内容を適切に理解したうえで、
治療の選択に役立てるよう、
客観的で正確な情報を伝えなければならない。
また、
関係ない内容を強調して、患者を誘う
そんな広告は、当然ながら禁止される。
内容を盛り過ぎた
歯科医院のホームページにも
気を付けたいです。
