('23年8月 更新)
前回、
弁護士の見つけ方や 選び方を 紹介しましたが、
『…裁判で使いたい証拠を残したいけど
認めてくれるだろうか、有利になればいいけど
どういう証拠を残したら 有利になるだろうか』
とやはり不安になって、
取り乱すこともあるかもしれない。
・相手との面談とか録画に、
・電話の録音に、
確かに、
どんなものでも証拠として価値になりうる。
ちなみに、
・『証拠能力』とは、
裁判所が、証拠として認めたもの
・『証拠価値』とは、
どれだけ自分に有利に働くか、という価値
さておき、能力と価値は別物で、
デジタル化によって、証拠の価値は
変化しつつある。
じゃあ、
有利になるにはどう工夫すればいいのか。
㋐ 日 記
㋑ 録音データ
㋒ 写 真
㋓ メールやLINE
㋔ そのほか
それぞれ順番に
価値が高くなる証拠の残し方
を、
以下にまとめました。
㋐ 日 記
△:
デジタルの日記
(本人が書いたものかどうか疑問に思われる、
証拠としては不満)
◎:手書きの日記
( ※ しかし、改ざん内容があれば無効になる)
㋑ 録音データ
△:
録音データのみ
(弁護士側も忙しくて、
録音内容をノートにとる余裕がないため
あまり期待できない)
◎:
録音データに加えて、
文字データ(反訳書:はんやくしょ)
(依頼者側の意欲を確かめられる)
【参考】反訳書の書き方
自分で仕上げるのが面倒であれば、
業者にお願いするのもひとつの手段。
㋒ 写 真
△:
DVで受けた アザやキズの拡大写真のみ
(本当に本人のものか疑問に思われる)
◎:
・受けたアザやキズ
と一緒に、
・自分の顔
と、
・カメラやテレビや時計の“時刻の入った画面”
までを撮った写真
(撮影日時や場所まで特定できる)
㋓ メールやLINE
×:
盗み見した相手のメールやLINE
(不正アクセス禁止法に触れてしまう)
※ また、『相手の権利を無視する手段』で
集めた証拠は
証拠能力を否定されることも)
◎:
相談した相手とのメールやライン
(第三者も目を通していて、
相手や第三者とのやり取りが、時系列でわかる)
送信や受信の時刻が特定できて証拠に残しやすくて、
裁判に持ち込みやすい。
※ スクリーンショット(画面コピー)なり
保存なりしておくと、なお好ましい。
㋔ そのほか
上記で説明した内容に加えて、
◎:
病院の診断書
(医療機関の記録は、
客観的な証拠となり、価値が高くなる。)
※ みてもらう際は、
DVが原因であることを、医者に説明して
カルテに『(相手)の暴力によるケガ』など
と書いてもらうようお願いしたい)
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デジタルなどでの変化による
最新事情も踏まえて、
被害者にとって、自分に有利になるように
運んでほしいと願うばかりです。


