('23年8月 更新)

 

 

前回、 

弁護士の見つけ方や 選び方を 紹介しましたが、

 

 

 

 

『…裁判で使いたい証拠を残したいけど

 

認めてくれるだろうか、有利になればいいけど

 

どういう証拠を残したら 有利になるだろうか

 

とやはり不安になって、

取り乱すこともあるかもしれない。

 

 

 

・相手との面談とか録画に、

・電話の録音に、

 

確かに、

どんなものでも証拠として価値になりうる。

 

 

 

ちなみに、

 

・『証拠能力』とは、

裁判所が、証拠として認めたもの

 

・『証拠価値』とは、

どれだけ自分に有利に働くか、という価値

 

 

 

さておき、能力と価値は別物で、

デジタル化によって、証拠の価値は

変化しつつある。

 

 

じゃあ、

有利になるにはどう工夫すればいいのか。

 

㋐ 日 記

㋑ 録音データ

㋒ 写 真

㋓ メールやLINE

㋔ そのほか

 

 

それぞれ順番に

価値が高くなる証拠の残し方

を、

以下にまとめました。

 

 

 

日 記

 

 

△:

デジタルの日記 

 

(本人が書いたものかどうか疑問に思われる、

証拠としては不満)

 

 

◎:手書きの日記

 

しかし、改ざん内容があれば無効になる)

 

 

 

録音データ

 

 

△:

録音データのみ 

 

(弁護士側も忙しくて、

 

録音内容をノートにとる余裕がないため

あまり期待できない)

 

 

◎:

録音データに加えて、

文字データ反訳書:はんやくしょ)

 

依頼者側の意欲を確かめられる)

 

 

【参考】反訳書の書き方

 

 

 

自分で仕上げるのが面倒であれば、

業者にお願いするのもひとつの手段。

 

 

 

写 真

 

△:

DVで受けた アザやキズの拡大写真のみ

 

(本当に本人のものか疑問に思われる)

 

 

◎:

・受けたアザやキズ

一緒に

 

・自分の顔

・カメラやテレビや時計の“時刻の入った画面”

 

までを撮った写真

 

撮影日時や場所まで特定できる)

 

 

 

メールやLINE

 

 

×:

盗み見した相手のメールやLINE

 

不正アクセス禁止法に触れてしまう)

 

また、『相手の権利を無視する手段』で

集めた証拠は

証拠能力を否定されることも)

 

 

 

◎:

相談した相手とのメールやライン

 

(第三者も目を通していて、

相手や第三者とのやり取りが、時系列でわかる)

 

 

送信や受信の時刻が特定できて証拠に残しやすくて、

裁判に持ち込みやすい。

 

※ スクリーンショット(画面コピー)なり

保存なりしておくと、なお好ましい。

 

 

 

そのほか

 

上記で説明した内容に加えて、

 

◎:

病院の診断書

 

医療機関の記録は、

客観的な証拠となり、価値が高くなる。)

 

 

みてもらう際は、

 

DVが原因であることを、医者に説明して

カルテに『(相手)の暴力によるケガ』など

書いてもらうようお願いしたい)

 

 

 

 

 

 

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デジタルなどでの変化による

最新事情も踏まえて、

 

被害者にとって、自分に有利になるように

運んでほしいと願うばかりです。