二審で判決がでた後の対応
基本、交通事故の裁判って二審まで、です。
通常の裁判なら、上告、上訴という形で最高裁に行きますが、
仮に提出しても受け付けてもらえないのですね。
でも、判決が覆らずとも、まだまだ戦えることはあるんです。
以前もとり上げましたが、おさらいの意味もこめて。
まず高裁への人事再任情報の提出、です。
これは総務課に提出し、裁判官の職務についてクレームを入れることです。
態度が悪かったり、手続きで混乱したり、といったことがあった場合、
こんなことがありました、として投書します。
投書なので、郵送代だけ。もしくは持参もできます。
書式も決まっていませんが、短く要点だけを伝えないといけません。
判決に不服をいっても仕方ありませんし、怒りを込めて書いても意味がないのです。
あくまで、裁判官の職務に関する事実を伝えるのみです。
もう一つが、最高裁判所への不服申し立て
これも上告や上訴ではなく、あくまで投書として総務課に提出します。
ただし、こちらは大審院判例にないことを、下級審が判断した場合など、
事実関係として下級審の判断が正しいのか? といった質問もできそうです。
なぜなら、人事情報として総務課に提出しても、それは裁判官の評価に関する
ことだけですが、最高裁では関係局と調整する、ということが
最高裁の開示によって明らかにされており、拡がりが期待できるからです。
ただし、これでも判決が覆るケースは稀でしょう。
法律に関して記しておくと
裁判所法第82条(事務の取扱方法に対する不服):
裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、
第80条の監督権によりこれを処分する。
では、その80条はというと
裁判所法第80条(司法行政の監督):
司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
1 最高裁版所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
2 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所
及びその職員を監督する。
3 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所
及びその職員を監督する。
4 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
5 第37条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官
以外の職員を監督する。
ちなみに、37条というのは、裁判官が2人以上なら、
最高裁が指定する1人が掌握する、という内容であり、
だから簡易裁判所では、1人の裁判官が殿様気分で大威張り放題、なのですね。
しかし裁判所法第81条では
裁判所法第81条(監督権と裁判権との関係)
前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、
又はこれを制限することはない。
と規定します。簡単にいうと、判決を覆すわけではない、ということですね。
自由裁量において、それが逸脱していると判断した場合、
または過去の判例と異なると判断されていた場合には、
その限りではないかもしれませんが……。稀、というのはそういうことですね。
今回、私の体験した事故では、
使用者の位置づけ、が非常に曖昧なままです。
地裁の判決文がまだですが、その解釈は最高裁に確認する価値があります。
そして判決文において、様々な曲解があること。
これらを事実として、最高裁に伝えることができます。
書式は決まっていない、としましたが、勿論それは必要なことを記載する
ことが前提で、その上で受付けてもらえるかも不明です。
いずれにしろ、本人訴訟なので、弁護士さんの協力を仰がないと、
中々大変かと思います。
それでも一審、二審で不当な扱いをうけた、と感じる方はチャレンジしてみるのも
一つの手ですよ。
なぜなら、こういう手法が一般的となれば、録画・録音すら拒絶し、
密室でやりたい放題の裁判官に、一つの楔が打てるからですね。