控訴審でもびっくり!
簡易裁判所で、とんでも裁判官にあたったので、控訴を決めました。
事故の概要についての判決は昨日も述べましたが、他にも
被告保険会社への言及も求めましたが、一審はスルー。
使用者に関しては、私がプロパンガスの配送会社が使用者であるかのように主張し、
その立証をしていない、と頓珍漢な判決文になっているからです。
雇用契約上の使用者ではなくとも、事業全体をとりまとめ、
車の使用者であり、保険契約者でもあるプロパンガスの配送会社も
責任が及ぶべきだ、と私は主張していたのに……です。
控訴には、判決文をうけとってから14日の間に、一審に控訴状を提出する
必要があります。
裁判所の資料を貼り付けておきますが、以前も述べた通り、
この形式に則って手書きするより、これを参考に自作するのがよいです。
以前も書いた通り、簡裁で提出するとき、わざわざ「法人登記簿は必要ですか?」
と訊ねたところ、事務員から「地裁の判断は……」と曖昧なこたえ。
結局、地裁から「提出して」と言われましたが、これって少し変。
なぜなら、法人登記簿は今回の訴訟とは「関係ない」と、簡裁で言っていた
プロパンガスの配送会社のもの。
雇用契約をむすんだ下請け企業のものではありません。
簡裁で「賠償責任がない」とした企業の法人登記簿をだして、
簡裁で「賠償責任がある」という下請け企業の法人登記簿はだしていないのです。
え~~~ッ 何でッ
訴訟対象として、運転者と、プロパンガスの配送会社と、下請け企業を連名で
書いておいたけれど、必要性の区分がまったくわかりません
大体、プロパンガスの配送会社を「消すか?」とまで
一審で訊ねられたぐらいなんですけどねぇ~……。
しかも、もう一つビックリする提案が。
控訴人の被控訴人らに対するその余の請求を認める。
これが控訴の要旨の中に入っていたのですが、
これを「消せ」と……。
そうしないと受け付けない勢いだったので、承諾はしましたけれど、
その結果、控訴状では『その余の請求」がなくなり、
添付資料の中では様々な請求をする、という書類として成立していない、
矛盾した状態に。
東名あおり事故で、高裁から地裁が手続きの不備、で突き返されたように、
こんな無茶苦茶なことをしているから、裁判所ってヤバいんですよ。
こちらは保険会社への言及や、「使用者の定義」についての質問を
控訴状の添付資料には書いているので、
そういった面倒なことを裁判官がしたくないから、
控訴状を書き直させた、と受け取れますよね。ふ~……。
控訴でも、新たな事件番号がつけられ、控訴審がスタートです。
ただ冒頭から、「使用者」について早口でまくしたてられ、
こちらが話しはじめると「いや、そうじゃなくて……」や
「だから……」と
話を遮られた挙句、「こうだよね!」と自分がもっていきたい結論へと誘導、
とにかくこちらの主張など受け入れない、という勢いで決めつけられ、
最後に「じゃあ、これも判決に書いておきます」と、紋切り型。
結局、裁判官って、自分の考える結論に導きたいだけなんですよね。
まさに、詐欺師の手口ッ
そして、私を一旦部屋から追いだして、三分も経たずに呼び戻され、
それで受けた調停の話が、例の「あなたは心証が悪い……」です。
三分も被控訴人側の弁護士と話をしないって、
もうシナリオが決まっているジャン!
「調停、うけます。色をつけてもいい」
みたいなことを言っていたら、もう経っているよね?
それをそのまま伝えるのが、裁判官の仕事
事実に基づき「こういう比率で調停を提案するがどうだろう?」と
なるのがスジでは?
最初から「心証が悪い」と脅して、「色をつける」と罠をぶら下げ、
調停をうけさせる……が仕事なら、裁判官がまさに詐欺師
だから本人訴訟なんて、するもんじゃないんですよ。
ということで、私は「調停をうけません」といったら、
理由も聞かずに「あ、そう」と、あっさりとその話は終わりました。
何じゃこりゃ
まだ控訴審判決はでていませんが、でたらこのブログでお伝えします。
そして、交通事故の裁判は基本二審まで。これで結審です。
でも、まだ戦う道は残されているんです。という話を次回。