控訴審でもびっくり!

 

簡易裁判所で、とんでも裁判官にあたったので、控訴を決めました。

 

事故の概要についての判決は昨日も述べましたが、他にも

 

被告保険会社への言及も求めましたが、一審はスルー。

 

使用者に関しては、私がプロパンガスの配送会社が使用者であるかのように主張し、

 

その立証をしていない、と頓珍漢な判決文になっているからです。

 

雇用契約上の使用者ではなくとも、事業全体をとりまとめ、

 

車の使用者であり、保険契約者でもあるプロパンガスの配送会社も

 

責任が及ぶべきだ、と私は主張していたのに……です。

 

 

 

控訴には、判決文をうけとってから14日の間に、一審に控訴状を提出する

 

必要があります。

 

 

 

裁判所の資料を貼り付けておきますが、以前も述べた通り、

 

この形式に則って手書きするより、これを参考に自作するのがよいです。

 

以前も書いた通り、簡裁で提出するとき、わざわざ「法人登記簿は必要ですか?」

 

と訊ねたところ、事務員から「地裁の判断は……」と曖昧なこたえ。

 

結局、地裁から「提出して」と言われましたが、これって少し変。

 

なぜなら、法人登記簿は今回の訴訟とは「関係ない」と、簡裁で言っていた

 

プロパンガスの配送会社のもの。

 

雇用契約をむすんだ下請け企業のものではありません。

 

簡裁で「賠償責任がない」とした企業の法人登記簿をだして、

 

簡裁で「賠償責任がある」という下請け企業の法人登記簿はだしていないのです。

 

え~~~ッびっくりマークびっくりマーク 何でッはてなマークびっくりマーク

 

訴訟対象として、運転者と、プロパンガスの配送会社と、下請け企業を連名で

 

書いておいたけれど、必要性の区分がまったくわかりませんびっくりマーク

 

大体、プロパンガスの配送会社を「消すか?」とまで

 

一審で訊ねられたぐらいなんですけどねぇ~……。

 

 

 

しかも、もう一つビックリする提案が。

 

控訴人の被控訴人らに対するその余の請求を認める。

 

これが控訴の要旨の中に入っていたのですが、

 

これを「消せ」と……。

 

そうしないと受け付けない勢いだったので、承諾はしましたけれど、

 

その結果、控訴状では『その余の請求」がなくなり、

 

添付資料の中では様々な請求をする、という書類として成立していない、

 

矛盾した状態に

 

東名あおり事故で、高裁から地裁が手続きの不備、で突き返されたように、

 

こんな無茶苦茶なことをしているから、裁判所ってヤバいんですよ。

 

こちらは保険会社への言及や、「使用者の定義」についての質問を

 

控訴状の添付資料には書いているので、

 

そういった面倒なことを裁判官がしたくないから、

 

控訴状を書き直させた、と受け取れますよね。ふ~……。

 

 

 

控訴でも、新たな事件番号がつけられ、控訴審がスタートです。

 

ただ冒頭から、「使用者」について早口でまくしたてられ、

 

こちらが話しはじめると「いや、そうじゃなくて……」や

だから……」と

 

話を遮られた挙句、「こうだよね!」と自分がもっていきたい結論へと誘導、

 

とにかくこちらの主張など受け入れない、という勢いで決めつけられ、

 

最後に「じゃあ、これも判決に書いておきます」と、紋切り型。

 

結局、裁判官って、自分の考える結論に導きたいだけなんですよね。

 

まさに、詐欺師の手口ッびっくりマーク

 

 

 

そして、私を一旦部屋から追いだして、三分も経たずに呼び戻され、

 

それで受けた調停の話が、例の「あなたは心証が悪い……」です。

 

三分も被控訴人側の弁護士と話をしないって、

 

もうシナリオが決まっているジャン!

 

「調停、うけます。色をつけてもいい」

 

みたいなことを言っていたら、もう経っているよね?

 

それをそのまま伝えるのが、裁判官の仕事はてなマークはてなマークはてなマーク

 

事実に基づき「こういう比率で調停を提案するがどうだろう?」と

 

なるのがスジでは?

 

最初から「心証が悪い」と脅して、「色をつける」と罠をぶら下げ、

 

調停をうけさせる……が仕事なら、裁判官がまさに詐欺師びっくりマーク

 

だから本人訴訟なんて、するもんじゃないんですよ。

 

 

 

ということで、私は「調停をうけません」といったら、

 

理由も聞かずに「あ、そう」と、あっさりとその話は終わりました。

 

何じゃこりゃびっくりマークはてなマークはてなマーク

 

まだ控訴審判決はでていませんが、でたらこのブログでお伝えします。

 

そして、交通事故の裁判は基本二審まで。これで結審です。

 

でも、まだ戦う道は残されているんです。という話を次回。