調停には気をつけろ!3
調停の……というか、裁判の流れを少し話しておきます。
こちらが訴状をだすと、相手が答弁書をだしてきます。
調停に入ると、準備書面という形で一回一回、提出しますが、
これに陳述書、必要ならそれ以外の証拠を提出します。
準備書面とは、言いたいことを言っていい書類。争点が主ですね。
陳述書は、証拠としては提出できない、心証などを提出するものです。
陳述書は書証として扱われ、提出するたびに証拠説明書も必要です。
こうした書面は原告が提出し、それをみて被告が提出する、
すなわち後出しする相手の方が、圧倒的に有利!
それを踏まえて戦略を練る必要があります。
相手は、被告準備書面1で
道交法42条1号 見通しの悪い交差点に入ろうとする際の徐行義務
道交法70条 他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転すべき注意義務
に違反した、と主張してきました。
でも、突き当たり路から出てきた相手の車は、左右を高い擁壁で囲まれ、
直進路がみえる幅は、最大で3m弱。しかもそれをバックモニタ―と、
ドアミラーでみていた、と主張します。
しかも、カーブミラーは物理的に見えない。
こちらがどんな運転をしていたか? なんて分からないじゃん
でも、主張していいんです
だってこれ、判決文でほぼ丸々採用され、相手の主張通りの判断がされましたから。
うぇぇぇぇ~~~ッ
カーブミラーをみていた私を、裁判官は「見てないだろ!」と決めつけ、
物理的に見えない、見えていない相手の主張を全面採用。
これも心証が悪いから……?
裁判官の自由裁量の範囲を、完全に逸脱していますよね。
しかも、原告準備書面で「原告者が見えていないでしょ?」と訊ねた私に対し、
被告準備書面2で
「結果として原告車両は被告車両と接触していること」
を根拠にしてきましたよ。け……結果論ッ
接触したのも、双方が動いていたのも認めているけど、
こちらだけ危険な運転をしていた、自分たちは悪くない、という主張です。
こんな暴論でも、主張していいんです
裁判官が何らそれを問題視せず、被告側に一切の質問をせず、
判決は被告の主張通りにもっていく。
これが裁判だぜッ って感じですね。
しかも、二回目の調停で、完全に私は『裁判官の敵』になり、
三回目の調停のときから、おかしなことが起こります。
裁判官がやたらと
「カーブミラーは目視するより劣るか?」
「カーブミラーは見えなかったか?」
そんな質問を投げかけてきたのです。
目視では見通しが悪いから、カーブミラーが備えられているんでしょう???
本末転倒!!
私も危険を感じて、はぐらかしていましたが、くり返しこれを訊ねてきました。
つまり、裁判官はもうシナリオを決めて、その通りの証言をひきだそう、
としているのです。
これが裁判だぜッ
もう裁判官の舌先三寸で、誘導しちゃえば何でもアリじゃん。
私はこれ、準備書面でも、陳述書でも何回も、何回も否定しているけれど、
結果は裁判官のシナリオ通りの判決
前も書いたけど、あのカーブミラーがダメなら、どこの道でも
「カーブミラーでみていた」との主張は、
通用しなくなるレベルです。
しかも、通常の調停は三回と聞いていたし、
相手のだしてきた『和解調停案』でも、○対△と、
飲める提案ではなかったので、調停は諦めていたところ、
裁判官は「よく考えて。もう一回調停をやろう」と言いだしました。
しかも、何度もくり返し「弁護士さんと相談して……」とも。
私はこの提案で飲むなら……と、かなり高いハードルの条件で、
これなら受けます、と示しました。
すると、4回目の調停で、裁判官は私の顔を見るなり舌打ちし、
「関係ないことを……」と小声でつぶやいてきました。
裁判官は公務員。基本、丁寧語を用いますが、
このときは完全に裁判官の本音が駄々洩れしていましたね~。
裁判官は楽をしたい、でもそれだけで、ここまで調停に拘る?
何かおかしいんですよね~。
こちらが出した、調停案については次回!