調停には気をつけろ!1

 

第一回の調停の冒頭、裁判官が、被告弁護人に向かって

 

○対△(過失割合)でないと、調停をうけないんだよね?

 

と確認。そして

 

直進路を走る車は、接道する道路にいる車が

 

 少しでも動いていたら、停車しないと過失がある

 

と言いだしました。びっくり

 

実はこれ、訴状に書いておいた、被告側の言葉をもちだしたものです。

 

少し経緯を説明しましょう。

 

 

 

相手の保険会社が、最初に「○対△」の過失割合を提示してきました。

 

その際、事故の状況が

 

1.被告は通り抜けられる道からでてきた。

 

2.途中で停車する車があり、後退で出ざるを得なかった。

 

3.被告は先に後部を直進路にだした。もう車体は斜めになっていた。

 

4.そこに原告(私)の車が突っこんできた。

 

というものでした。

 

明らかな誤りを伝えると、相手の保険会社はこちらの主張をみとめましたが、

 

○対△の過失割合を変えませんでした。

 

その理由が「直進路を走る車が…」だったのです。

 

けれど、後にその理由についての発言は「していない」と全否定しました。

 

 

 

つまり裁判官は、相手保険会社が発言そのもの全否定した、

 

それをあたかも正論だと言わんばかりに、主張しはじめたのです。ガーン

 

もしそれが正論なら、保険会社が全否定する必要なんてないのに……。

 

そう。でもこの主張をするのは、私の周りで裁判官だけ

 

しかも「接道する道路にいるのが自転車だったら、バイクだったら……」と

 

裁判官は畳みかけ、尚も反論しようとする私の発言を手で制しながら

 

これが司法の判断だから

 

と反論の余地もなく、これが正しいと言いだしたのです。

 

え~~~ッびっくりマークびっくりマークびっくりマーク

 

絶句…………。

 

 

 

交差点って、以前も指摘しましたが、交差する道路が同じ道幅なら7対3。

 

一方が明らかに広い道幅なら8対2、とスタートラインが変わります。

 

これは交差点だと、双方に過失があるという考え方で、停車する、しないって

 

そこに入っているはずなんですけどね。

 

だって、事故って大体、双方が動いていて起きるものだから。

 

逆に、停車したらプラス評価って判例もあるほどです。

 

今回は真逆びっくりマーク しかもこれ、判決文にも入っている。

 

だから皆さんも、この判例を踏襲するなら「停車しないから過失あり!」と

 

過失割合が不利になるかもしれませんよ。

 

こちらが青信号でも、相手に一時停止の標識があってもね。えーん

 

 

 

私が二回目の調停のとき、こうした経緯を説明し、証拠も示して

 

「あなたしか、そんな主張をしている人はいませんよ」と伝えると、

 

裁判官は明らかに不機嫌に

 

裁判官が人の話も聞かず、書いてあることを曲解しただけなのに……。

 

しかも、○対△で調停をまとめようと裁判官が考え、相手の主張を丸のみしたから、

 

恥をかいただけなのにね……。

 

でも、これで完全に私は『裁判官の敵』になりました。

 

なぜか、一回目の調停のとき裁判官がご機嫌で、聞いてもいないのに

 

判例タイムズの説明まではじめたんですよね。

 

無知な素人、という先入観? 情緒不安定?

 

言いくるめられる、と考えたことは間違いないでしょうね。

 

 

 

そもそも、○対△って相手の提案に不服だから裁判までおこしたのに、

 

それで調停をうけるはずないじゃん

 

調停って、双方の意見を聞いて、斟酌し、その落としどころをさぐる場ではなく、

 

一方の主張を、丸々もう一方に受け入れさせる。びっくり

 

そのとき、本人訴訟だと素人確定なのでだとなめてかかり、

 

騙して判を押させよう、という態度がありあり、なのです。えーん

 

この後、調停の場は、私と裁判官が言い合いをする場となり、

 

どんどん心証が悪くなっていきます。ガーン

 

でもそれって、裁判官が自分のおかしな話を、如何に正しいと言い張るか?

 

○対△で、調停をまとめるか?

 

に費やされているのだから、こちらは否定するしかないんですよね。

 

調停の場って、こういうおかしなことがいっぱい起きます。

 

まだまだ調停の話はつづきますよ~。ニヤリ