調停には気をつけろ!1
第一回の調停の冒頭、裁判官が、被告弁護人に向かって
「○対△(過失割合)でないと、調停をうけないんだよね?」
と確認。そして
「直進路を走る車は、接道する道路にいる車が
少しでも動いていたら、停車しないと過失がある」
と言いだしました。
実はこれ、訴状に書いておいた、被告側の言葉をもちだしたものです。
少し経緯を説明しましょう。
相手の保険会社が、最初に「○対△」の過失割合を提示してきました。
その際、事故の状況が
1.被告は通り抜けられる道からでてきた。
2.途中で停車する車があり、後退で出ざるを得なかった。
3.被告は先に後部を直進路にだした。もう車体は斜めになっていた。
4.そこに原告(私)の車が突っこんできた。
というものでした。
明らかな誤りを伝えると、相手の保険会社はこちらの主張をみとめましたが、
○対△の過失割合を変えませんでした。
その理由が「直進路を走る車が…」だったのです。
けれど、後にその理由についての発言は「していない」と全否定しました。
つまり裁判官は、相手保険会社が発言そのもの全否定した、
それをあたかも正論だと言わんばかりに、主張しはじめたのです。
もしそれが正論なら、保険会社が全否定する必要なんてないのに……。
そう。でもこの主張をするのは、私の周りで裁判官だけ。
しかも「接道する道路にいるのが自転車だったら、バイクだったら……」と
裁判官は畳みかけ、尚も反論しようとする私の発言を手で制しながら
「これが司法の判断だから」
と反論の余地もなく、これが正しいと言いだしたのです。
え~~~ッ
絶句…………。
交差点って、以前も指摘しましたが、交差する道路が同じ道幅なら7対3。
一方が明らかに広い道幅なら8対2、とスタートラインが変わります。
これは交差点だと、双方に過失があるという考え方で、停車する、しないって
そこに入っているはずなんですけどね。
だって、事故って大体、双方が動いていて起きるものだから。
逆に、停車したらプラス評価って判例もあるほどです。
今回は真逆 しかもこれ、判決文にも入っている。
だから皆さんも、この判例を踏襲するなら「停車しないから過失あり!」と
過失割合が不利になるかもしれませんよ。
こちらが青信号でも、相手に一時停止の標識があってもね。
私が二回目の調停のとき、こうした経緯を説明し、証拠も示して
「あなたしか、そんな主張をしている人はいませんよ」と伝えると、
裁判官は明らかに不機嫌に。
裁判官が人の話も聞かず、書いてあることを曲解しただけなのに……。
しかも、○対△で調停をまとめようと裁判官が考え、相手の主張を丸のみしたから、
恥をかいただけなのにね……。
でも、これで完全に私は『裁判官の敵』になりました。
なぜか、一回目の調停のとき裁判官がご機嫌で、聞いてもいないのに
判例タイムズの説明まではじめたんですよね。
無知な素人、という先入観? 情緒不安定?
言いくるめられる、と考えたことは間違いないでしょうね。
そもそも、○対△って相手の提案に不服だから裁判までおこしたのに、
それで調停をうけるはずないじゃん!
調停って、双方の意見を聞いて、斟酌し、その落としどころをさぐる場ではなく、
一方の主張を、丸々もう一方に受け入れさせる。
そのとき、本人訴訟だと素人確定なのでだとなめてかかり、
騙して判を押させよう、という態度がありあり、なのです。
この後、調停の場は、私と裁判官が言い合いをする場となり、
どんどん心証が悪くなっていきます。
でもそれって、裁判官が自分のおかしな話を、如何に正しいと言い張るか?
○対△で、調停をまとめるか?
に費やされているのだから、こちらは否定するしかないんですよね。
調停の場って、こういうおかしなことがいっぱい起きます。
まだまだ調停の話はつづきますよ~。