訴状を提出し、口頭弁論へ
訴状の提出は、以前も指摘した通り、地裁一択です。
でも、地裁って門構えが立派だし、気後れしちゃいますよね。
私の行った地裁は、金属探知機まで装備しているし……。
しかも一般人は探知機、地裁に勤める人はスルー。別ルートで入れちゃいます。
…………え? 凄惨な犯罪を起こすとしたら、
むしろ仲間内じゃない? 恨みを買うのって、累積だし……?
というか、一般人にどれだけ恨みを買っているの?
しょうがない気もしますよね。
これまでも書いてきた通り、仲間は守る一方、素人には法的な知識を駆使して
嫌がらせし放題なんだから。
裁判所に受け付けてもらえると、後日に事件番号が発行されます。
今後、提出する資料にはすべてこの事件番号を付記します。
証拠説明書にもつける、といいましたが、「証拠説明書をすぐだせ」と
いう割に、事件番号の発行は遅いので注意してください。
訴状を提出すると、第一回の口頭弁論の期日が決まります。
この連絡をうけると、期日請書を裁判所に提出する必要があります。
要するに、この期日で承りました、というものです。
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/file/12koutoubennronnkijituukesho.pdf
フォーマットを張り付けておきますね。裁判所の資料です。
これまでの連絡って、基本は事務員でしたが、ここから書記官に代わりました。
細かいことは分かりませんが、詐欺電話? と一瞬思いましたね。
ちなみに、期日請書を提出するのは一審、二審とも、一回目の弁論のときだけ。
もう一つちなみに、簡裁の第一回目の弁論が終わると、印鑑を求められます。
これは調停を受け入れたから?
その辺り、謎ですが、第一回の口頭弁論では、調停をうけるか? うけないか?
その判断しか問われませんでした。
時間にして五分。手続きだけで、弁論じゃないじゃん
以前も話しましたが、調停だと裁判官は楽をできます。
調停案をだすのは原告、被告、どちらでも構いませんが、その調停案に随って
紛争が解決する。
裁判所はただそれを仲介しただけ、という体裁になります。
だからこそ、調停では不条理なことが頻発します。
だって、裁判官は楽をするためだったら嘘もつくし、脅しもかける。
本人訴訟ですから、法律の知識なんて微々たるもの。
いくら勉強したって、専門家には敵いません。
だからこそ、嵩にかかって裁判官は楽をするための手練手管を駆使してくるのです。
次回から、裁判で起きた話を少ししていきましょう。