資料を集めよう!
裁判をするとき、必要なのは資料!
最初に、裁判では『書証』といって資料しかみません
弁論とは名ばかりで、言いたいことなど言えません。
弁論とは、裁判官が資料の不明点を問いただす場。
弁護士のHPなどで、弁論は主張できる場、などとするところもありますが、
裁判官の進行に口をだせば、勿論『心証が悪く』なります。
「あ、あの件は……」などと口をはさむと、
裁判官から睨まれるし、態度が不機嫌になりますよ~。
これは口頭で説明しよう……などと考えず、
資料大事。書証をしっかりつくりましょう。
必要な資料の一例です。
① 交通事故証明書
② 実況見分調書
③ 診断書(ケガをした場合)
④ 後遺障害診断書(後遺障害がのこった場合)
⑤ 休業損害証明書
⑥ 修理見積書
⑦ 商業登記簿謄本
①は、自動車安全運転センターで、当事者のみ申請すると交付されます。
センターの窓口で受付けし、手数料は1通800円。
警察署、交番などで申請書をもらい、郵便局から申請もできます。
手数料 + 払い込み料金が発生します。
その他、ネットからも申請できます。手数料 + 払い込み料金がかかります。
②は警察署に申請しますが、なくても裁判所に受け付けてもらえます。
でも、相手が添付してきた……。本当は必要だった?
そうだとすると、裁判所と弁護士が、事前に調整した可能性もあるんですよね~。
「本当は必要だけど、誤って受け付けちゃって、今さら出してと言えないから、そっちから出してよ」
みたいな?
裁判所と弁護士が組んで……というのは、
こういうことが重なっているのですよ。
③~⑤は、病院や勤め先で申請して下さい。
⑥は、保険会社にも依頼されるので、修理場で見積もりをもらうと思いますので、
それを大切にとっておきましょう。
⑦は、法務局で申請できます。手数料は600円。
オンラインなら、もう少し安くなります。
相手が法人や、会社の営業車などが相手の場合に必要となります。
ここからが大切。以上はお金がかかったりしますが、発行元がだしてくれるものを
添付するだけでよい。
ここから自力で資料をつくらないといけない、
⑦ 事故現場の映像、写真
⑧ 事故現場の地図
ドライブレコーダーの映像があれば、それを添付します。なければ写真を撮り、
事故現場の状況が分かるようにしないといけません。
要するに、裁判官に事故の状況を知ってもらうための資料です。
でも、写真を提出しても見てもらえない可能性があります。
それでも、提出しないといけません。
裁判所では、裁判官は絶対! 裁判官は暴君!! です。
裁判官のいうことに逆らったら、即心証が悪いと認定されます。
だから要求されたら、出さざるを得ないのですね。
書証というのは、これ以外に訴状、準備書面、陳述書があります。
その書き方については、次回以降。
そこで言いたいことは全部書かないと、とり上げてすらもらえません。
先にも書きましたが、裁判官は資料しかみず、そこに書かれていること以外は
問題にすらしません。
司法の常識は、一般人の非常識。そう考え、司法のやり方に準じて
資料作りをしましょうね。