資料をつくろう! その前に……
改めていいますが、これは本人訴訟を推奨するものじゃありません。
このブログを読んでも、尚本人訴訟したい!
という方の手引きになれば……というためのものです。
最初にいいますが、裁判所って、日本最後の秘境! 魔窟!
それは、お役所仕事から脱却できていない、という意味です。
やたら形式にこだわるのに、人によって言うことが違う。
例えば、控訴状を提出するために、簡易裁判所に行ったとき
「商業登記簿謄本は一緒に提出しますか?」と尋ねたら
「地裁の方で何て言ってくるか……(分かりません)」
えッ そんなことも決まってないの
相手が法人である場合、商業登記簿謄本をとらないといけませんが、
これが有料で、600円。(オンラインならもう少し安い)
それが、提出するかどうか、その時々で変わるそうですよ。
結局、私はなしで提出した後、「出して下さい」と地裁にいわれました。
二度手間~ッ というか、郵送代が余計にかかるし!
切手代も「地裁の方で何て言ってくるか……(分かりません)」
だそうですよ。
訴訟相手が、個人と法人の二ヶ所だと、二倍かかることがあるそうですが、
代表して弁護士だけでいい、と言われることもあるそうです。
こんな簡単なことすら決まっていないのに、やたらと形式にこだわる!
悪い意味で、お役所仕事です。
訴状を提出するときも、事務員の方から「これでいいです(受け付けます)」と
言われても、裁判官が「これじゃダメ!」と、平気でダメだししてきます。
要するに、その人基準があって、統一されていないんですよ……。
最終的には、裁判官がすべて必要な資料を決めます。
でも、裁判官が「これでよし」といっても、採用されるかは別
カーブミラーの映る写真を3枚だしても、
カーブミラーによる視認も間接的かつその範囲及び
明確性において相当程度制限
なんて定義されちゃいます。
民事裁判って、刑事裁判とちがって証拠は厳格じゃない
これも、裁判官の裁量一つです。
心証が悪いと、証拠すらまともに採用されないのですね
それを踏まえて、資料はつくらないといけません。
そしてもう一つ、都合の悪い証拠は、わざと出さない手もあります。
例えば、訴訟相手は「バックモニタ―で見ていた」というのに、
そのバックモニタ―の映像、仕様などの証拠は一切ださず、
裁判所もそれを指摘せず、私が要求してもスルーされました。
挙句に、陳述書では
バックモニタ―は、ルームミラーがある位置に設置され……
大きさは、ルームミラーよりは大きく、カーナビのモニターほどの大きさ
だそうです。邪魔~~~ッ
そんなものがバックミラーの位置についていたら、前方も、信号も見えません。
でも、証拠はださなくてOK。
なぜって、裁判官の心証がよいからです。
証拠がなくとも、それが例え嘘っぽい話でも、裁判官がそれを認めれば
言葉で説明するだけでよいのです。
裁判って、歪んでいる
こっちにはアレも出せ、コレも出せ、というのに……。
他のところは改善がすすむ中、最後までのこるお役所仕事
だからこそ、裁判官に気に入られるような資料をつくりましょう。