明らかに広い道路って大事だけど……基準は?

 

 

 

丁字路……T字路じゃありません。

 

法律用語でも『丁字路』なので、ちゃんと下は撥ねましょうね。

 

しかも、今回は見通しゼロ!

 

カーブミラーしか頼れるものはありません。

 

互いの道幅は、直線路4m。突き当たり路3m

 

でもこれ、丁字路のちょうどそこだけの話。

 

直線路は崖下から上がってくる歩道があって、丁字路のそこは狭いのですが、

 

前後は4.5m以上あります。

 

突き当たり路も、出口に近づくにつれて広くなるけど、先は狭いのです。

 

 

 

さて、この『明らかに広い道路』って、とっても重要。

 

交差点では、この認識で過失割合が、8対2か、7対3か。

 

スタートラインが変わってきます。ガーン

 

数字的には1.5倍がその目安とされています。

 

 

 

これまでの判例で、この定義って決まっているんですよ。

 

道路交通法36条にいう明らかに福音の広い道路とは、交差点の入り口から、

交差点の入り口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、

自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、

道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの

(最高裁昭和45年11月10日)

 

道路交通法36条2にいう明らかに広い道路とは、交差点を挟む前後を通じて、

交差点を挟む左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに広い道路をいい、

その一方のみと比較して明らかに幅員の広い道路は含まない

(福岡高裁昭和49年6月4日)

 

などなど……。

 

で、今回の判決では、このような定義が示されます。

 

双方の道路から他方道路への直接の見通しは著しく悪く、

カーブミラーによる視認も間接的かつその範囲及び明確性に

おいて相当程度制限されたものであること

 

丁字路交差点の入り口において角切りが存在すること

 

原告車及び被告車が徐行していたこと

 

以上の三点から

 

丁字路交差点手前で、一般の車両運転者において、直線路の

道路幅が突き当たり路の道路幅より客観的にかなり広いと

一見して見分けられるものであるとは認められない

 

だそうです。

 

つまり、今回の判決文通りになると、交差点での広い道路の定義って

 

1.見えなければ広くない。

 

2.角切りがあると、接道する道の方が広くなる?

 

3.車が走行する状態によって、そこが『広い道路』か

  『同じぐらいの道路』か、変わってくる

 

となるのですね。

 

 

 

1で問題なのは、目視でみえなければ狭いと言っていいじゃん、ということ。

 

見える範囲でいいのだから、下手をすればバックモニターだと、後方3mしか

 

見えないから、そこが片側2車線道路でも広くない! と言い張れます。びっくり

 

 

 

2で問題なのは、角切りって双方にとって曲がるときに必要なのだから、

 

どっちにそれを組みこむの? って話。

 

直線路が広がっている、とも、突き当たり路が広がっている、とも見える。

 

これ、裁判官の感覚次第

 

心証が悪い方の側の道が狭くなっちゃうことだってある。びっくり

 

その先の道がどれだけ狭くてもね。

 

 

 

3で問題なのは、速度違反を犯していると、その分制動距離が長くなり、

 

判断する基準が増えるってこと。これって

 

司法が『交差点で速度を落とすと過失割合が不利になる』

 

といっているのと同じ。

 

つまり危険運転のススメなのですね。ガーン

 

道幅が可変する、今回の道路になると、速度を落としたら負け!

 

 

 

大審院判例でいう『通常の自動車運転者』って、

 

速度違反をしたり、徐行(のろのろ運転)したり、後退したり、といった

 

運転者ではないはず。

 

大体、誰がその車の速度を決められるのはてなマークはてなマークはてなマーク

 

オービスもないので、これも裁判官の感覚次第

 

でも、判決文にはそんなこと、関係ない。

 

大審院判例って、日本って判例法主義じゃないけれど、基本はそれに従うはず

 

なんですけれどね。

 

でも、心証が悪い方を貶めるためなら、何でもアリなんですよね。ショボーン