カーブミラーにご用心
私が遭遇した事故は、こんな感じ。
丁字路で、こちらは直線路を進行中、遠くに対向車を発見!
そこは崖の上で、道幅が可変します。
道幅の広いところで回避するため、徐行を開始。
合わせてすれ違いのため、左に寄せて走行。
そこで、接道する突き当たり路から、バックする車をカーブミラーで発見!
ただ、まだ距離あるし、向こうはゆっくりすすんでいるし……、
こっちは徐行しているし。
で、そのまま走行していくと、突き当たり路にいたトラックが
停車もせずに侵入してきて、こちらのドアミラーと、相手の後部が接触。
突き当たり路は左右が擁壁で囲まれ、カーブミラーでしか直進路がみえません。
バックモニタ―で後方をみていた、と相手は主張するも、
カーブミラーは見えない状況。
こちらはカーブミラーで、相手の車はずっと確認していました。
カーブミラー……大切。カーブミラーしか互いをみる術もない。
しかし このカーブミラーが曲者!。
A簡易裁判所の判決文を引用します。
カーブミラーによる視認はその範囲及び明確性において
直接視認することに比べて相当程度劣る。
ふつうのカーブミラーですけどッ
あのカーブミラーがダメなら、全国津々浦々、カーブミラーでみえても
事故が起きたら使いものにならない……ってなるよね。
別の箇所では、
カーブミラーによる視認も間接的かつその範囲及び
明確性において相当程度制限されたものである
え~~~ッ
でも裁判中ずっと、裁判官はくり返し確認してきたよ、これ。
要するに、もうそういうシナリオを裁判官が立てているから
「見えなかっただろ?」「目視より相当程度劣るだろ?」
と確認してきました。でも、同意しちゃダメ!
目視できない道路で、カーブミラーが使いものにならない、となったら、
行政の責任じゃん!
直接みるより劣るのは当たり前……なんて思って同意すると、
約10メートル手前でカーブミラーに突き当たり路上の
被告車後部が映っていることを確認し……その後は
カーブミラーにより被告車の動静を注視せず……
なんてことを認定されちゃいます。
しかも、10メートル手前でみえた、というのは、
こちらが丁字路に車がいるのを知っていて、丁字路に侵入したこと、
を問題視するための認定。
そこに車がいるって知っていて、その後一切確認しないなんて……何それ
相手はバックモニタ―でみても、カーブミラーが見えないから、
運転席側から顔を出してカーブミラーに映る直線路の
車両等の動静等を確認せず……
とするのですが、その丁字路は突き当たり路からでてくるとき
3メートルぐらいに近づかないと目視でもカーブミラー見えない。
運転席から顔をだしてもムリ!
この辺り、いくら私が主張しても裁判官は聞く耳をもたず、
自分の凝り固まった認識で、事実と異なる認定をしています。
ナゼか 心証が悪いからです。 ← これ重要!!!
これからも、たびたび出てきますよ。
心証が悪いと、何をいってもダメ。
証拠すら採用されないし、証言をしても否定されます。
私が被告の嘘、矛盾を指摘しても「あぁ、もういいから」と
裁判官からいなされます。相手にもされなくなります。
裁判に、公平や公正なんて言葉はありません。
あるとすれば、裁判官のご機嫌によって、
白も黒になるし、黒も白に変えられる、ってこと。
カーブミラーも、使えないよってなります。
いくら現場写真を証拠として提出しても、覆りません。
だって裁判官が、ご機嫌をそこねたから。
カーブミラーより、屈折した判断を下す、それが民事裁判です。