カーブミラーにご用心

 

私が遭遇した事故は、こんな感じ。
丁字路で、こちらは直線路を進行中、遠くに対向車を発見!
そこは崖の上で、道幅が可変します。
道幅の広いところで回避するため、徐行を開始。
合わせてすれ違いのため、左に寄せて走行。
そこで、接道する突き当たり路から、バックする車をカーブミラーで発見!
ただ、まだ距離あるし、向こうはゆっくりすすんでいるし……、
こっちは徐行しているし。
で、そのまま走行していくと、突き当たり路にいたトラックが
停車もせずに侵入してきて、こちらのドアミラーと、相手の後部が接触。

突き当たり路は左右が擁壁で囲まれ、カーブミラーでしか直進路がみえません。

 

バックモニタ―で後方をみていた、と相手は主張するも、

 

カーブミラーは見えない状況。

 

こちらはカーブミラーで、相手の車はずっと確認していました。

 

 

 

 

カーブミラー……大切。カーブミラーしか互いをみる術もない。

 

しかしびっくりマーク  このカーブミラーが曲者!。

 

A簡易裁判所の判決文を引用します。

 

カーブミラーによる視認はその範囲及び明確性において

直接視認することに比べて相当程度劣る。

 

ふつうのカーブミラーですけどッはてなマークはてなマークはてなマーク

 

あのカーブミラーがダメなら、全国津々浦々、カーブミラーでみえても

 

事故が起きたら使いものにならない……ってなるよね。

 

別の箇所では、

 

カーブミラーによる視認も間接的かつその範囲及び

明確性において相当程度制限されたものである

 

え~~~ッびっくりマーク

 

でも裁判中ずっと、裁判官はくり返し確認してきたよ、これ。

 

要するに、もうそういうシナリオを裁判官が立てているから

 

「見えなかっただろ?」「目視より相当程度劣るだろ?」

 

と確認してきました。でも、同意しちゃダメ!

 

目視できない道路で、カーブミラーが使いものにならない、となったら、

 

行政の責任じゃん!

 

直接みるより劣るのは当たり前……なんて思って同意すると、

 

約10メートル手前でカーブミラーに突き当たり路上の

被告車後部が映っていることを確認し……その後は

カーブミラーにより被告車の動静を注視せず……

 

なんてことを認定されちゃいます。ガーン

 

しかも、10メートル手前でみえた、というのは、

 

こちらが丁字路に車がいるのを知っていて、丁字路に侵入したこと、

 

を問題視するための認定。

 

そこに車がいるって知っていて、その後一切確認しないなんて……何それはてなマーク

 

 

 

相手はバックモニタ―でみても、カーブミラーが見えないから、

 

運転席側から顔を出してカーブミラーに映る直線路の

車両等の動静等を確認せず……

 

とするのですが、その丁字路は突き当たり路からでてくるとき

 

3メートルぐらいに近づかないと目視でもカーブミラー見えない。えーん

 

運転席から顔をだしてもムリ!

 

 

 

この辺り、いくら私が主張しても裁判官は聞く耳をもたず、

 

自分の凝り固まった認識で、事実と異なる認定をしています。

 

ナゼかびっくりマークはてなマーク   心証が悪いからです。 ← これ重要!!!

 

これからも、たびたび出てきますよ。

 

心証が悪いと、何をいってもダメ。

 

証拠すら採用されないし、証言をしても否定されます。

 

私が被告の嘘、矛盾を指摘しても「あぁ、もういいから」と

 

裁判官からいなされます。相手にもされなくなります。ガーン

 

裁判に、公平や公正なんて言葉はありません。

 

あるとすれば、裁判官のご機嫌によって、

 

白も黒になるし、黒も白に変えられる、ってこと。

 

カーブミラーも、使えないよってなります。

 

いくら現場写真を証拠として提出しても、覆りません。

 

だって裁判官が、ご機嫌をそこねたから。

 

カーブミラーより、屈折した判断を下す、それが民事裁判です。