凸面鏡には気をつけろ!
今回の控訴審判決で、最も驚いたのは、次の一文。![]()
カーブミラーは、凸面鏡であるため、対象物が実際より
小さく見えるので遠くに感ずる傾向があるから、安全確認の
手段としては補助なものにとどまることは当裁判所に顕著…
原文ママ、書いていますが、世の中に凸面鏡っていっぱいある。
車だと、ドアミラーがそうですよね。![]()
この判決文では、カーブミラーを見ていたこちらに対し、
判決文では、むしろマイナスの指摘がされています。
カーブミラによって被控訴人車を認識していたにも
かかわらず、本件交差点に進入するまで少し距離があると
判断し徐行するだけで目視することなく、そのまま直進…
要するに、目視しなかったら悪い! という論調なのです。![]()
これ、拡張するとすごいことが起こります。
つまりカーブミラーを、ドアミラーに置き換えてみて下さい。
ドアミラーで見ても、意味がないどころか、オマエが悪い!![]()
と裁判官に言われてしまうのです。目視しなかったらね。![]()
後方を見るためのドアミラー。でも、後方を振り返って目視するか、
バックミラーで見ないと、安全確認としては劣るってこと。![]()
たまに、バックミラーも凸面鏡のものがありますが、それだとダメです。![]()
当裁判所に顕著なので、横並びで適用されてしまいます。
あくまで安全確認の手段として補助なのです。![]()
右折するとき、左折するとき、ドアミラーを見てもそれは補助。
でも困ったことに、原付や自転車などは左に寄せて走れ、といわれますが、
ドアミラーでしか見えない位置を走っていると、
例え事故になっても、原付や自転車が不利となってしまうんですよね。![]()
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だって「ドアミラーに映っていたでしょ!」といっても、
それは意味ないんですから。
目視しろって言われても、できないときって絶対にある。
だからそれを補助するのであって、補助だからといって、
安全確認していないことにしてしまったら、交通事故のときの定義が変わる。
より危険サイドにね。![]()
だって、見たって意味ないって言われたら、見てなくてもいいじゃん、となる。
この地域の交通事故って、「当裁判所に顕著」だから、みんなそうなの?
絶対にもめると思うけど、そんな話は聞いたことない。
この裁判長において顕著なだけじゃ……。![]()
これから裁判をする人は、カーブミラーで見えていただろ!![]()
なんて主張してはいけません。
カーブミラーで見えていたって意味ないんだから、
そんなものに頼って運転するな! と主張しましょう。![]()
交通事故裁判の革命になるかもしれませんよ。![]()