著作権と言う権利は耳なじみがあると思います。

 

今日は、著作権についての話です。

 

物を作成した時点で著作権と言う権利が発生します。

 

音楽や映画なども「物に固定された時」から権利が発生します。

 

子供の入学式、結婚式などを「写真やビデオに記録」すれば立派な著作物です。

 

映画を見に行くと「NO MORE 映画泥棒」なんてトレーラーが流れたりするのを見たことがありますか?

 

「スマホなどで映画を録画」した場合、録画した映像は著作物でしょうか?

 

パクった物は著作物ではないですね。著作物は財産なのでお金を盗むのと同じです。

 

「複製権」と言う権利でパクリは禁止されています。

 

また、映画(アニメやドラマなどの映像作品を含む)には、特別に「上映権」と「頒布権」があります。

 

「上映権」とは、公衆向けに上映する権利です。

 

「頒布権」とは、複製物を公衆に譲渡又は貸与する権利です。

 

口で喋ったことは「口述権」です。

 

誰かに録音されていたとしても、口述権があるので好き勝手に再生するな!と言えます。

 

私は、本を読んで知識を得たことをブログに書いたりしていますが、これはパクリでしょうか?著作権の侵害でしょうか?

 

↓昨日も書きましたが、著作物とは 「思想や感情の創作的な表現で個性が発揮」した物です。

 

 

「歴史的事実」や「科学的な現象」などは著作物ではありません。

 

「分かりやすく伝える表現」や「面白おかしく書ける文章力」や「話の構成」は著作物です。

 

「私の書いている文章は著作物」ですが、「法律の内容は著作物ではない」です。

 

また、丸々コピーはパクリですが、「公開されている著作物を一部引用して書く」は認められています。

 

その場合、きちんと出典を書いてください。

 

本や映画の紹介がこれにあたりますね。

 

著作権は種類が多いので、覚えるのが大変です。