著作権と言う権利は耳なじみがあると思います。
今日は、著作権についての話です。
物を作成した時点で著作権と言う権利が発生します。
音楽や映画なども「物に固定された時」から権利が発生します。
子供の入学式、結婚式などを「写真やビデオに記録」すれば立派な著作物です。
映画を見に行くと「NO MORE 映画泥棒」なんてトレーラーが流れたりするのを見たことがありますか?
「スマホなどで映画を録画」した場合、録画した映像は著作物でしょうか?
パクった物は著作物ではないですね。著作物は財産なのでお金を盗むのと同じです。
「複製権」と言う権利でパクリは禁止されています。
また、映画(アニメやドラマなどの映像作品を含む)には、特別に「上映権」と「頒布権」があります。
「上映権」とは、公衆向けに上映する権利です。
「頒布権」とは、複製物を公衆に譲渡又は貸与する権利です。
口で喋ったことは「口述権」です。
誰かに録音されていたとしても、口述権があるので好き勝手に再生するな!と言えます。
私は、本を読んで知識を得たことをブログに書いたりしていますが、これはパクリでしょうか?著作権の侵害でしょうか?
↓昨日も書きましたが、著作物とは 「思想や感情の創作的な表現で個性が発揮」した物です。
「歴史的事実」や「科学的な現象」などは著作物ではありません。
「分かりやすく伝える表現」や「面白おかしく書ける文章力」や「話の構成」は著作物です。
「私の書いている文章は著作物」ですが、「法律の内容は著作物ではない」です。
また、丸々コピーはパクリですが、「公開されている著作物を一部引用して書く」は認められています。
その場合、きちんと出典を書いてください。
本や映画の紹介がこれにあたりますね。