作成した物の権利と言えば、著作権ですよね。

 

映画、音楽、舞台、彫刻、絵など、作った物は財産と同じです。

 

赤ちゃんが書いた絵だろうが、チンパンジーが書いた絵だろうが、「思想や感情の創作的な表現で個性が発揮」されていれば財産なのです。

 

これらは著作権と言う権利で保護されます。

 

↓昨日説明した産業財産権と違い、登録する必要はありません。

 

著作権とは、文化の発展に寄与するための物です。

 

権利の発生にお金はいらない!自由に創作して文化を発展させろ!その代わりパクリは禁止だ!と言うことです。

 

文化の発展が目的なので、「文化庁」の管理管轄です。

 

さて、作るのもと言えば、他にも品種改良した植物なんかがありますね。

 

これは、農林水産物なので「種苗法」と言う法律で保護され、「農林水産省」の管理管轄です。

 

このように、色んな法律で色んな物が保護されているんですね。

 

「産業財産」と言うと、特許や意匠など企業が良い製品を作るためにお金を払って権利化する物。

「知的財産」と言うと、産業財産+著作権や種苗法などで保護される創作物全部を示す物なのです。