産業財産権とは、特許、実用新案、意匠、商標の4つのことを言います。
特許・・物や方法の発明の保護(高度な物)
実用新案・・物の保護(特許より簡易的なもの)
意匠・・視覚を通じて美観を起こさせる物の保護(製品の形状)
商標・・ロゴやサービスマークの保護
これらの目的は、「こんなすばらしいことをやりました!」と公表することで「産業の発展」に寄与するためです。
「経済産業省」の管理管轄でもあるので、「産業財産権」なんですね。
公表する代わりに独占権を得ることができます。
独占権とは、「ライセンス費をくれたら使わせてあげる」などですね。一般的な方法では、特許を持っている企業より良い物が作れないですよね。
2023年3月13日現在において、権利期間の最大は下記のように決められています。
特許・・出願から20年(医療系など一部の特別な物は25年まで延長可)
実用新案・・出願から10年
意匠・・出願から25年
商標・・登録から10年(10年ごとに更新)
「権利期間の最大」と書きましたが、これらの権利は申請したらOKではありません。
申請するにもお金が必要ですし、毎年維持するにもお金が必要です。
そのため、世の中の流れを読み、「流行り」の物はお金を払って維持。「廃れ」の物はお金を払わずに権利放棄。と言った判断が必要となります。
また、出願⇒審査⇒問題なければ登録。の流れなので、審査するのに時間がかかったりするとその分権利期間は短くなります。
権利放棄された物は独占権が無くなるので、ライセンス費用や使用許諾交渉などをしなくても使えるようになります。
そのため、製品を開発するときは、権利放棄された特許を使って製品を作ることもあります。
公開されている流行りの特許からヒントを得て、それを改良してより良い物を作ろう!と言うことも大事です。
こうして、産業を発展させるのが産業財産権の目的です。
主婦が日ごろ不自由に思っている家事についてアイデアを出し、企業が製品化して特許を取り、アイデアを出した主婦にも見返りとしてお金を支払うと言うことはよくあることです。
難しそうに思いますが、意外と簡単な内容でも権利化できることがあるので、誰でもチャレンジしてみると良いと思います。