後納保険料その2 | ほんちゃんのブログ

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社会保険労務士試験を受験される方を応援します。社労士として日々のあれやこれやを綴っていきます。

雨今日は冷たい雨が降っています。時々激しくなっています。

最近、30分のウォーキングをするようにしているのですが、今日は夕方には止んでくれるでしょうか。。。

ウォーキングをしていて感じるのですが、「歩道を歩くのが怖い」ガーン

物凄いスピードの自転車が歩道を走ってます。夜でも無灯火叫び片手に携帯汗メール中。

チャリンコで死亡事故が発生するのもわかるような気がします。何とかならないものでしょうか。

では、今日も後納保険料の2回目です。


宝石赤後納の対象となる保険料は、すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、厚生労働大臣の承認の属する月前10年以内のものが対象となります。


また、後納制度の対象者は、保険料納付済期間や保険料免除期間それから合算対象期間を合計しても原則25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する人が対象となります。後納保険料の納付の承認を受けようとする者が2年以内の未納保険料がある場合、当該保険料の納付を求めるものとされています。また、付加保険料は後納保険料とあわせて納付することはできません。



①対象となる期間

 過去の10年以内の強制被保険者としての未納期間、任意加入被保険者として申出をした期間であるが未納とした期間、未届期間が対象となります。なお、遡って任意加入の申出をすることはできないので、過去に遡って任意加入して納付することはできません。また、全額免除期間、若年者納付猶予期間及び学生納付特例期間は後納制度の対象外となります。これらの期間は追納して保険料を納めることになります。でも一部免除の期間で、納付しなければならない一部を未納としている場合には、後納制度の対象となります。ちゃんと分けて理解しておきましょう。

②対象とならない者

 老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者も含みます)は対象とはなりません。