そろそろ始動 | ほんちゃんのブログ

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社会保険労務士試験を受験される方を応援します。社労士として日々のあれやこれやを綴っていきます。

もうすぐ11月です。社労士試験が8月の最終日曜日に終わって、少しゆっくりしたいなぁって思っていたのに、もうすぐ合格発表ですね叫びホント時間が過ぎるのが早いです。

しばらく勉強から離れていた受験生のみなさん、合格発表までに少し勉強を再開してみませんか?
なかなか気分が乗らないと思いますが、合格していても役立つ情報ですベル法改正を先取りしちゃいましょう。

まずは、国民年金法関係で、平成24年10月1日から施行されている「後納保険料」です。
後納制度は、国民年金の保険料を徴収権利が時効によって消滅している期間について、当時の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を加算した額の後納保険料を納付することによって、将来の年金額の増加や年金受給権の確保につなげることを目的にした制度です。
なお、後納制度の施行日は政令によって平成24年10月1日と定められ、施行日から起算して3年を経過する日(平成27年9月30日)までとされています。

宝石赤さぁ、ポイント確認しましょう。まず、後納制度は3年間の時限立法です。若年者猶予制度も時限立法ですが、あちらは10年とプラスアルファーの期間ですが、こちらの後納制度は3年間です。過去問題では、若年者猶予制度の期間(はじまりと終わりもチェックすること)について出題されていますから、後納制度の期間をまず押さえましょう。
それから次回にまた書きますが、10年間遡ってその間の未納期間や未届期間の保険料を納付することができるのですが、10年間のうちの直近の2年間は後納保険料ではなく、本来の保険料を払います。だってまだ、時効による消滅はしていませんから。
今日はスタートなので、この2点をしっかりと覚えておいてください。