【一般質問】性的マイノリティへの差別解消と同性パートナーシップ制度について【2017年3定】
こんにちは!
台東区議会議員 本目さよです。
自分のブログを振り返っていたら
全定例会の一般質問をしていなかったです。。。
遅くなり、すみません!!
いままで、誰も台東区で同性パートナーシップ制度にまで踏み込んでなかったのですが、
はじめて踏み込みました。
① 性的マイノリティへの差別解消と同性パートナーシップ制度について
1,台東区男女平等推進基本条例における性的マイノリティへの区の配慮について
誰もが自分らしく生きるための男女平等社会の実現を目指して、平成26年12月に全議員による「台東区男女平等推進基本条例」の議案が全会一致で可決、平成27年1月1日に施行されました。その中の特徴として「男女」を「年齢にかかわらず、すべての生物学的または心理的性別の人」と定義するなど、「誰でも自分らしく」生きてほしいとの願いを条文に込めています。
第3条の3項には男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、性別による差別的な取扱いや暴力を根絶すること。が定められており、第4条では区の責務として、区は、前条に規定する基本理念に基づき、男女平等施策の総合的かつ効果的な推進
を図るために必要な措置を講ずるものとする。としています。
平成27年1月1日より施行され、今年の1月で丸二年が経過しています。
性的マイノリティは民間調査では約8%の割合とされています。台東区の人口規模で言えば約15000人の性的マイノリティが存在すると推測されます。しかし、国の法制度や諸手続きにおいて、性的指向と性自認の多様性が想定されていません。さまざまな困難に直面すると言われています。内閣府の人権擁護に関する世論調査によると、性的指向に関し、どのような人権問題が起きていると思うか?という質問に対し、38%の人が「差別的な言動をされること」と回答、連合の調査によると職場で3人に1人が差別を受けたり見聞きしたりしているといいます。
社会の認識としても、差別や偏見があるという認識はあっても、理解はまだまだ進んでいない状況です。
いじめを見ている人も、いじめの加害者であると言われるのと同じように、行政も傍観者になっていてはいけません。積極的に取り組むべきだと考えます。
一方、国際的には2014年に IOCがオリンピック憲章に、性的指向による差別禁止の明文化を決定しています。国内でも、2010年には第三次男女共同参画計画の中で性的マイノリティへの配慮を明記しています。さらに厚生労働省がセクハラ指針に被害者の性的指向や性自認に関するものと対象となることを明文化しました。さらには企業でも携帯電話の家族割サービスの適用や生命保険の受取人の適用、飛行機の家族で共有できるマイルの適用、まだ、従業員への福利厚生の適用なども進んできています。
また、自殺対策基本法がH28年に改正され、自殺総合対策大綱が見直されました。改正された大綱の中で、「自殺総合対策の基本的考え方」として「自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組を推進する。」と謳われています。その観点からもしっかりと性的マイノリティに対して台東区としても取り組みをしていかなければならないのではないでしょうか?
台東区では2020年の東京オリンピック開催を目前として、性的マイノリティの課題に対して、
今まで、具体的にどのように区として取り組み、今後どのように取り組んでいくのか区長のご所見を伺います。また、文京区のように職員や教員に対する対応指針を制定し、丁寧に取り組みをすすめていくべきではないでしょうか?
また、性的マイノリティに関する政策でいえば、
性的マイノリティに係るパートナーシップ制度関係で自治体で取り組みをしているのは現在、渋谷、世田谷、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市と続いています。
札幌市の方には、「こういった制度があるということで、自分は生きていていいのだという思いにつながる」高校生などからも意見が届いているそうです。
台東区としてもパートナーシップ制度の導入を検討するべきではないでしょうか?区長に所見を伺います。
次に、性的マイノリティの差別解消と
「同性パートナーシップ制度」についてです。
性の多様性については
徐々に社会的な認識が進んでおりますが、
マイノリティの方々に対する
差別や 偏見によって、当事者の方が
様々な困難を抱えていることは、
私も認識しています。
これまで区では、広報たいとうや、
区公式ホームページでの啓発、
区民向けの講座等を行って参りました。
今後、職員に対し、これまで以上に
性的マイノリティに対する理解が深まるよう、
様々な研修の場で取り上げるとともに、
人権課題の一つとして
「職員ハンドブック」に記載し、
啓発に努めて参ります。
こうした取組みを進める中で
対応指針の策定について、検討して参ります。
また、議員ご提案の
「同性パートナーシップ制度」を含め、
マイノリティの方々へ
どのような支援が必要なのか、
他自治体の事例を参考にしながら
研究を進めて参ります。② 教育における性的マイノリティへの差別解消と配慮について
学校ではどうでしょうか?2015年には文部科学省が性同一性障害の児童に対し、きめ細やかな対応を求める通知を発出しました。服装、髪型、トイレ、水泳や修学旅行等についてです。もちろん、男女平等推進基本条例では、教育も対象となっています。
宝塚大学の日高先生の調査によると、
LGBTの子どもたちの64%が自殺を考え、実際に14%が自殺未遂をおこしています。10代のゲイ・バイセクシュアル男性の自傷行為の生涯経験割合は17%であり、首都圏の男子中高生の自傷行為7.5%と比べても2倍以上となっています。
一方で教員約6000人への意識調査レポートでは、LGBTについて授業で取り扱う必要があると考えている教員は半数以上います。具体的には性同一性障害について教える必要があると考えている教員は73%。同性愛について教える必要があると思う教員は62%もいるのです。しかし、授業に取り入れたことがない教員が77%いることも事実です。また、「同性愛になるか、異性愛になるか、本人の選択によるものだと思いますか?」という質問に対しては、『そう思う』が38%、『わからない』が32%と、正しい知識がないことも見受けられます。
さらに、性の多様性に関する研修があれば参加したいですか?という質問に60%の先生が「はい」、と答えています。
男女平等推進基本条例の施行に伴いどういったことに教育委員会として取り組みを行ったのか?また、
先に述べた調査の結果などを踏まえて、教員向けの研修を充実させ、各学校の保健室にはLGBTの本を置くことや、学校内にポスターをはる、子ども向けの相談カードに性の悩み(からだ、こころ)などと一言記載するなどの配慮をすることで実態もつかめるようになります。、子どもたちが通いやすい学校になると思うのですが、教育長のご所見を伺います。
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次に、教育における性的マイノリティへの対応についてでございます。
台東区男女平等推進基本条例の施行及び平成27年4月の文部科学省の「性同一性障害に対するきめ細かな対応の実施等について」の通知を踏まえ、これまでも教職員を対象とした研修会等を実施しております。
校園長を対象とした研修では、東京都の研修に加え、平成28年10月には、教育委員会が主催する校園長研修会において、教育現場における性の多様性と人権を考える研修を実施したところでございます。
また、教職員に対しましては、文部科学省から配布された「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」のリーフレットを活用し、校内研修等において、性同一性障害に係る児童・生徒の悩みや不安に寄り添った支援についての理解を深めております。
性的マイノリティへの対応に係る指導につきましては、児童・生徒が偏見や差別の意識を持つことがないよう、人権教育の一環として、指導を進めているところでございます。
学校内でのポスターの掲示や図書の購入につきましても、その内容や表記の適切さなどを十分に吟味し、対応を図ってまいります。