こんにちはニコニコ

マイホーム建設中のホーメストです!




ホーメストが家を建てている土地は、


道路

既存隣家あり

既存隣家あり

西土地分譲中


です。




この、北のお宅との間にはブロック塀がありますが



もともと、敷地境界線上に芯積みで立っていたそうです。

芯積み=ブロックの中心が境界線上にくるように積んであり、ブロックは双方の土地にまたがっている





芯積みのブロックは、一般的には土地の所有者で「共同所有」となるものですが、



うちの北側のブロックは

もとから北側のお宅が所有者になってました。





土地を買う際にその説明を受け、


特に知識のないホーメストは

「ほう、そうですか。

(うちが所有者にならなくて良いなら、もしその塀が壊れたりしても補修の責任が発生しないからラッキーニヤニヤ

くらいにしか思っていませんでした。






その土地を契約し、



家の間取りや仕様決めに追われて

月日は流れ、



ついに着工、



上棟



と進んできたある日。





北側のお宅から、


「塀の所有に関する覚書を交わしたい」


との連絡がありました。






改めてこんなこと言われてビックリ&警戒心急上昇滝汗ハッ





今まで何も考えていなかったけど、



なぜ急にそんなこと言ってきた?



覚書を交わすと相手に利点があるのか?



こちらに不利益があるのか?





と、調べまくりました。






そしたら、あったんですよ、






ヤバイことゲローゲロー











ブロック塀は芯積み


=ブロック塀の半分はうちの敷地に入り込んでいる




=越境










ホーメストは、本当の意味で越境の怖さを理解していませんでしたチーン





越境の怖いところゲッソリ




時効取得により、越境部分の土地の所有権が奪われる可能性がある





・本来建てられたはずの建築面積が、越境が原因でめいっぱい建てられなくなる可能性がある


越境物も「土地の上に配置されたもの」として建ぺい率等に絡んでしまう?ようです。

ただ、ここは必ずしも影響を受けるわけではないようです。




・越境しているものが現在の建築基準法に適していなければ、家の引き渡しを受けられない&融資が実行されない可能性がある


例えば越境しているブロック塀が、現在の建築基準法に適したものでないと、完了検査時に「塀を適正なものに直してください」と指摘を受けるよう。たとえ塀の所有者が自分でなくても、敷地内に立っている構造物として検査対象になってしまうそうです。




・将来土地を売る際に、越境が解消されていなければ、土地の価値が下がる可能性がある






そして北側のお宅から渡された覚書(合意書)には、以下の記載のみ。





足りない足りない!滝汗滝汗




うちにとってのデメリットをカバーするような覚書になってない!!ゲロー






ということで

以下の内容を盛り込んでもらうことにしました。



・越境部分の時効取得を主張しないこと



・将来建て替えの際に越境を解消すること








北側の住人は時効取得なんてこと考えてないかもしれないけど、


後々所有者が変わったり


状況が変わったりした時のためにね滝汗

載せておくことにしましたもやもや





このタイミングで覚書と言い始めてくれた隣人のお陰で、(多分)事なきを得たホーメストでした笑い泣き



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