歌手・演奏家の権利(6)
歌手、演奏家は、放送権及び有線放送権を
有します。
すなわち、歌手は自分が歌うことに関して、
又、演奏家は自分の演奏に関して、放送権
及び有線放送権を専有します(著作権法9
2条1項)。
そして、著作権法上「放送」とは、公衆送
信のうち、公衆によって同一内容の送信が
同時に受信されることを目的として行う無
線通信の送信をいうと定義されています(
同法2条1項8号)。
また、「有線放送」とは、公衆送信のう
ち、公衆によって同一内容の送信が同時に
受信されることを目的として行う有線電気
通信の送信をいうと定義されています(
同法2条1項9号の2)。