音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!! -3ページ目

音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!!

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    ウイズダム法律事務所 弁護士・弁理士 石川正樹
    鎌田特許事務所        弁理士 鎌田久男
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 歌手・演奏家の権利(6)

 歌手、演奏家は、放送権及び有線放送権を
 有します。

 すなわち、歌手は自分が歌うことに関して、
 又、演奏家は自分の演奏に関して、放送権
 及び有線放送権を専有します(著作権法9
 2条1項)。

 そして、著作権法上「放送」とは、公衆送
 信のうち、公衆によって同一内容の送信が
 同時に受信されることを目的として行う無
 線通信の送信をいうと定義されています(
 同法2条1項8号)。
 また、「有線放送」とは、公衆送信のう
 ち、公衆によって同一内容の送信が同時に
 受信されることを目的として行う有線電気
 通信の送信をいうと定義されています(
 同法2条1項9号の2)。
  歌手・演奏家の権利(5)

  歌手又は演奏家は、著作権法上実演家として、
  録音権及び録画権を有します。

  すなわち、歌手は歌うことについて、演奏家は
  演奏について、録音及び録画する権利を専有し
  ます(著作権法91条1項)。

  そして、著作権法上「録音」とは、音を物に固
  定し、又はその固定物を増製することを意味し
  ます(同法2条1項13号)。

  また、「録画」とは、映像を連続して物に固定し、
  又はその固定物を増製することを意味します
  (同法2条1項14号)。
 
 歌手・演奏家の権利(4)

 歌手・演奏家は、実演家人格権の内容として同一性保持権を
 有します。
 
 すなわち、歌手・演奏家は、自己の実演に関して、その同一
 性を保持する権利を有し、自己の名誉又はその声望を害する
 その実演の変更、切除その他の改変を受けない権利を有しま
 す(著作権法90条の3第1項)。
  歌手・演奏家の権利(3)

 歌手・演奏家は、自分が歌うことや演奏することに関して
 実演家人格権の内容の一つとして、氏名表示権を有してい
 ます。

 すなわち、歌手・演奏家などの実演家は、その実演の公衆
 への提供又は提示に際し、氏名、芸名、その他氏名に代え
 て用いられるものを、実演家名として表示し、又は表示し
 ないこととする権利を有します(著作権法90条の2第1
 項)。
 歌手・演奏家の権利(2)

 歌手や演奏家は、著作権法上実演家として実演家人格権と
 著作隣接権、報酬・二次使用料請求権を有します。

 実演家人格権には、氏名表示権(著作権法90条の2)、
 同一性保持権(同法90条の3)があります。

 実演家の著作隣接権には、録音権・録画権(同法91条)、
 放送権・有線放送権(同法92条)、送信可能化権(同
 法92条の2)、譲渡権(同法95条の2)、貸与権
 (同法95条の3第1項)があります。

 また、報酬・二次使用料請求権には、放送・有線放送に
 ついての二次使用料請求権(同法 95条1項)、有線
 放送による同時再送信についての 報酬請求権(同法9
 4条の2)、貸与報酬請求権(同 法95条の3第3項)
 があります。