音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!! -2ページ目

音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!!

商標も音の商標(サウンドロゴ)の時代に入りました!! 
    ウイズダム法律事務所 弁護士・弁理士 石川正樹
    鎌田特許事務所        弁理士 鎌田久男
    お問い合わせ →TEL03-6853-3660

 テレビCMとYOUTUBE

 岩手県にある株式会社東山堂という音楽関係の会社
 は、30秒の短縮版テレビCMを岩手県内で流し、
 同時に3分30秒の完全版をYOUTUBEに投稿
 したところ、視聴回数は200万回に迫る勢いだそ
 うです。
 また、福岡県のオートウェイというタイヤの通信販
 売を行っている会社はYOUTUBEだけでCMを
 公開したところ、視聴回数は900万回を超えたそ
 うです(以上読売新聞平成26年8月19日夕刊
 1面トップ)。
 YOUTUBEは無料で、視聴時間もたっぷりとれ
 るので、特に地方の会社にとってはYOUTUBE
 は有効かつ強力な広告媒体になっているようです。

 歌手・演奏家の権利(10)

 歌手・演奏家は、自分の歌又は演奏に関して
 二次使用料請求権を有しています。

 すなわち、放送事業者又は有線放送事業者が、
 歌手又は演奏家の歌や演奏が録音されている
 商業用レコードを用いて放送又は有線放送を
 行った場合には、歌手や演奏家は、放送事業
 者又は有線放送事業者に対して二次使用料を
 請求できます(著作権法95条1項)。)


 歌手・演奏家の権利(9)

 歌手や演奏家は、自分の歌や演奏に関して
 貸与権を有します。

 すなわち、歌手や演奏家は、歌や演奏をそ
 れが録音されている商業用レコードの貸与
 により公衆に提供する権利を専有します
 (著作権法95条の3第1項)。

 「商業用レコード」とは、市販の目的をも
 って製作されるレコードの複製物です(同
 法2条1項7号)。

 また、「貸与」には、いずれの名義又は方法
 をもっ てするかを問わず、これと同様の使
 用の権限を取得させる行為を含むとされてい
 ます(同法2条8項)。
 歌手・演奏家の権利(8)

 歌手や演奏家は、自分が歌うことや自分が演奏すること
 に関して譲渡権を有します。

 すなわち、歌手や演奏家は、その歌あるいは演奏をその
 録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専
 有します(著作権法95条の2第1項)。


 歌手・演奏家の権利(7)
 
 歌手・演奏家は、自分がが歌うこと、自分が演奏する
 ことについて送信可能化権を専有します(著作権法9
 2条の2第1項)。

 送信可能化権の定義は著作権法2条1項9号の5が規
 定しています。
 条文は非常にわかりずらいですが、大雑把にいえば、
 インターネットにアップロードできる権利です。