音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!! -4ページ目

音の商標(サウンドロゴ)の法律講座 音には感情を伝える力がある。音の商標(サンドロゴ)であなたの会社をブランディング!!

商標も音の商標(サウンドロゴ)の時代に入りました!! 
    ウイズダム法律事務所 弁護士・弁理士 石川正樹
    鎌田特許事務所        弁理士 鎌田久男
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 歌手・演奏家の権利(1)

 サウンドロゴを歌う歌手、あるいは、演奏する演奏家
 について検討してゆきます。

 著作権法上、歌手や演奏家は、「実演」を行う実演家
 です。

 著作権法は、「実演」と「実演家」を以下のように定
 義しています。

 「実演」:著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、
      歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法
      により演ずること(これらに類する行為で
      、著作物を演じないが演劇的な性質を有す
      るものを含む。)をいう(著作権法2条1
      項3号)。
 「実演家」:俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演
       を行う者及び実演を指揮し、又は演出す
       る者をいう(同法2条1項4号)。
 作曲家の権利(17)
 
 作曲家は、自分が創作した楽曲に関して二次的著作物
 の利用に関する権利を有します(著作権法28条)。

 例えば、作曲家のAさんが楽曲αを創作し、作曲家の
 BさんがAさんの許諾を得て楽曲αを編曲して楽曲
 βを創作したとします。
 そうすると、Bさんは楽曲βについて著作者人格権と
 著作財産権を有しますが、Aさんは、楽曲βについて
 著作権法21条から27条の権利でBさんが有する権
 利と同じ権利を有することになります。
  作曲家の権利(16)

  作曲家は、自分が創作した楽曲に関し編曲権を有します。
  すなわち、作曲家は、その楽曲を編曲する権利を専有しま
  す(著作権法27条)。

  著作権法は「編曲」の定義規定を置いていません。

  判例ですが、東京高裁平成14年9月6日判決(判例タイ
  ムズNo1110-211頁、220頁)は、「編曲」の
  意義について、次にように解しています。
  「編曲とは、既存の著作物である楽曲(以下「原曲」とい
  う)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性
  を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、
  新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これ
  に接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得する
  ことのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいう
  ものと解するのが相当である。」
  作曲家の権利(15)

 作曲家は、自分が創作した楽曲に関して貸与権を
 有します。

 すなわち、作曲家は、その楽曲をその複製物の貸
 与により公衆に提供する権利を専有します(著作
 権法26条の3)。

 そして、著作権法上「貸与」には、いずれの名義
 又は方法をもってするかを問わず、これと同様の
 使用の権限を取得させる行為を含むとされていま
 す(同法2条8項)。
 作曲家の権利(14)

 作曲家は自分が作曲した楽曲について譲渡権を
 有します。

 すなわち、作曲家は、創作した楽曲をその原作
 品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
 を専有します(著作権法26条の2第1項)。

 但し、公衆に譲渡された楽曲の原作品又は複製
 物には、もはや譲渡権は認められません(同法
 26条の2第2項第1号)。
 たとえば、作曲家Aが楽曲αの複製物をBに売
 った場合には、BはCに楽曲αの複製物を売る
 ことができ、その際Aの承諾はいりません。
 AからみればBに売ったことにより譲渡権は
 なくなり、このことを「消尽」といいます。