歌手・演奏家の権利(1)
サウンドロゴを歌う歌手、あるいは、演奏する演奏家
について検討してゆきます。
著作権法上、歌手や演奏家は、「実演」を行う実演家
です。
著作権法は、「実演」と「実演家」を以下のように定
義しています。
「実演」:著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、
歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法
により演ずること(これらに類する行為で
、著作物を演じないが演劇的な性質を有す
るものを含む。)をいう(著作権法2条1
項3号)。
「実演家」:俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演
を行う者及び実演を指揮し、又は演出す
る者をいう(同法2条1項4号)。