みなさん

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

給付金の申請で、開業届の有無について、お調べになっている方も多いかとは思います。

 

まず、個人事業をスタートしたら、当然、「個人事業の開業・廃業等届書」「所得税の青色申告承認申請書」の2点は提出しましょう。

自治体の補助金・助成金も個人事業の場合は、お決まりの書類となっています。

 

少し前に、関連記事をUPしています。

◇個人事業をはじめるなら

 

今回のような、国や自治体の給付金・補助金・助成金などを申請する際は、おきまりの2点なのですが、万が一、開業届を出していない場合に関しては、今後は早急に提出することがベストです。(*'▽')

 

 

ただし、今回のようなケースでは、緊急性が高いので代替書類でも申請が可能とするところが多いため、どのような書類であれば代替が可能かどうかということを書いておきます。

もちろん承認の際には、ルールに則った現場判断で決まるとは思いますが、通常よく使われているものを書いておきます。

 

1、事業開始等申告書(じぎょうかいしなどしんこくしょ)

 

開業届に代わる公的書類の最有力はこちらの書類です。都道府県及び市区町村に、事業開始を知らせる書類です。

ご自身の開業地の管轄で提出すればOKです。

事業開始等申告書は、地方税の管轄です。つまり、事業税や住民税というものを管轄しています。

 

①都道府県税事務所と市区町村役場へ提出する。つまり2枚提出する。

②東京23区の場合は「都税事務所」へ提出する。つまり1枚提出。

 

東京都主税局リンク

 

 

2、届出

①理美容事業

②クリーニング店

→保健所

③農薬販売、飼料販売

④自動車駐車場

→都道府県庁

 

3、許可

①飲食店

②喫茶店

③居酒屋

④弁当・総菜販売店

⑤菓子・パン製造

⑥薬局

⑦ホテル・旅館

→保健所

⑧質屋

⑨古書店

⑩リサイクル

⑪中高車販売

⑫キャバクラ

⑬スナック

⑭パチンコ店

⑮ゲーセン

⑯マージャン店

→警察署

 

4、免許

①酒類販売店

②酒問屋

→税務署

③不動産業

→都道府県庁

 

 

大きくはこの4パターンです。

当然、2から4の場合、資格や許認可、免許などがないと、営業できない職種の方は、開業地や店舗エリアの所轄へ申請済みだと思いますので、大丈夫だと思いますので、このパターンで、個人事業の場合、「個人事業の開業・廃業等届書」「所得税の青色申告承認申請書(*'▽')を提出していないとは考えにくいと思います。

 

次に、2から4以外の業種の場合は、「個人事業の開業・廃業等届書」「所得税の青色申告承認申請書」or「事業開始等申告書」

を必ず出しましょう。(*'▽')

 

【家族や親族を従業員にするとき】

 

このケースですと「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。新しく従業員にする方が増えた際も都度申請が必要です。

提出先:納税地

提出方法:郵送か持参

※国税庁リンク

 

この申請は、同業務に従事すると比較して、給与が妥当かどうかの税務署に調査されます。つまり、意味もなく高い給料ではないかということです。

申請するメリットは、家族を従業員にすると、全額「経費」に計上できる点です。

 

つまり、給与支払いをするという実績のための書類ですので、事業をスタートさせているということが明らかになります。

 

とはいえ、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出をしていて、「個人事業の開業・廃業等届書」「所得税の青色申告承認申請書」or「事業開始等申告書」未提出とは考えにくいので、問題ないと考えます。

 

単純に忘れただけであれば、提出すればいいことですが、今後のために。

今、手元に証明するものがないというケースでも、証明したいことは事業を行っているという証明ですから、得意先との契約書なども有効だと考えることができます。

 

しかし、そうはいっても、公的書類に勝るものはないので、必ず出しましょう。(^_-)-☆

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。(*'▽')

またUpします!

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