みなさん

 

 

こんにちは。オラ!ASAPJAPです。(*'▽')

事務所のそうじ完了で、クリーニングいらないんじゃないか?と思われるほど、きれいにして

月末、最終確認です。月末まであと少し。

 

さて、最近、COVID-19の影響で、行政主導の給付金・補助金・助成金などが増えています。

その時に、必ずといっていいほど、公的な書類の届や、実績がものを言います。

 

今回、「個人事業の開業・廃業等届書」「所得税の青色申告承認申請書」を出されていない方向けの、イレギュラー対応もなされていますが、大前提ですが、個人事業主として、ビジネスをやっていこうとされる場合は、必ずこちらの2点を提出しましょう。

 

 

【必須提出】

1、個人事業の開業・廃業等届出書

2、所得税の青色申告承認申請書

 

【価格】

0円 

 

【提出方法】

納税地を所轄する税務署へ提出または郵送

→原則は、住所地ですが、自宅住所以外での開業の場合は、納税地変更の届出を行います。

 

【リンク】

国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

所得税の青色申告承認申請書

 

 

【1、開業届を提出する意味】

 

いわゆる、「開業届」といわれるものですが、税務署に事業の実体を通知するもので、開業日や、屋号、住所、職業名、事業概要など、青色申告や消費税、源泉徴収税などの事業に関わる国税の基本データというべきもの。

 

【いつ出すのか?】

新たに事業を開始した、事務所や店舗を新設、増設、移転、廃止したとき、事業を廃止したときに提出するもの

 

【提出期限】

事業開始から1か月以内

 

【出すのを忘れたら?】

とくに、罰則なしなので、忘れてましたと出せばOKです。

日付が不安なら、日付の記入は空白で、聞いてみてもOKです。

 

 

【2、所得税の青色申告承認申請書を提出する意味】

青色申告で所得税申告をすることを承認してもらうための届出です。

確定申告には、白色、青色と2つありますが、この届出を出さない場合、「自動的」に白色となります。

 

【提出期限】

1、事業開始した最初の年に申告する場合は、開業日から2か月以内

2、事業開始から2年目以降に申告する場合は、その年の3月15日まで

 

 

【青色のメリット】

所得控除が65万円(2019年度まで)受けられますので、お得です。

白色の申請と手間は変わりませんので、確実に白色10万所得控除より、65万円控除のほうがGOOD!!(*'▽')

つまり、支払う税金が少なくて済むということです。

 

2020年からは青色申告の所得控除が55万円になります。

詳細は、民法改正記事を御覧ください。

こちらから

 

開業届を出さないで個人事業を行うというのは、本来は考えにくいことです。

ただ、単純に忘れてしまった、という方は、遅れて出して頂くと良いと思います。罪悪感があって、出せないという方もいるようなのですが、忘れたことに気づいたら、すぐに出しましょう。('ω')

 

まだ、自分は出すレベルではない、扶養範囲で働きたいとか、そういう理由であれば、迷わずに出さないと、事業拡大はしませんし、コスト意識や会計なども学べないということになります。

 

開業届を出さないのであれば、趣味として活動されたら良いと思います。または、完全ボランティアで。

 

事業売上があるということは、所得税の申告をきちんと行い、納税をするということです。

それができない、やりたくないという意思表示と同義です。

 

また、公的機関の支援を受けるということは、国や自治体の税金を使うということですので、納税意識が高くないと本来は受けられないものです。

優遇されたい、だけど、手続は踏みたくないという方は、やはり、経営者ではないので、趣味かボランティアでやるのがベストです。('ω')

 

または、マインドが追い付かないのであれば、追い付いてから、焦らずに開業されてもいいのでは?と感じます。(*'▽')

 

ながらく、起業支援・経営支援をしていますが、なかなか開業しない人は数年以上開業しませんし、永遠に開業しない人もいます。

そこで、何かしらのブレーキがかかるのであれば、「起業には向いてないんだな」、と悟っていくのもアリです。無理せずに。('ω')

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました!

またUpします!

アディオ~(*'▽')