その1928。【22日締め切り】健康保険証を残せ!パブコメで国に訴えよう! | 北海道のアンジュルムファンのブログ

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2014年12月22日、改名に伴い「北海道のスマイレージファン」から「北海道のアンジュルムファン」に変更しました。

厚生労働省は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)」へのパブリックコメントを受け付けています。

件名からは何のことだ?とピンとこないのですが、

  • 健康保険証の発行にかかる規定を削除する
  • 資格確認書の発行にかかる規定を整備する

のが大きな所です。

 

要は「マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進する」のが趣旨なのです。

しかしながらあってはならないはずのマイナンバーカードの個人情報漏洩が現に発生しており、マイナンバーカードの信頼性はとうの昔に失われてしまっています。

また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を行っても正しく健康保険情報の取り出しや照合が行えないという事象も多数報告されており、使用率が著しく低い中での取り組みには無理があり、抜本的な見直しが必要と考えます。

 

また、健康保険証とほぼ変わらない資格確認書を発行するコストも、健康保険証を残すだけで0にできるのです。

 

こうした行為に断固として反対するため、16日の夜に以下のコメントを提出しました。

↑のリンクから誰でも提出できます。

締め切りは「2024年6月23日0時0分」となっていますので、実質的には22日いっぱいと言うことになります。

 

長いのでChatGPTによる要約を載せておきます。

本文は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」に反対する意見です。反対理由は以下の2点です。

  1. マイナンバーカードの信頼性と事実上の発行強制化:
    • 過去の個人情報漏洩事例や国民の不安から、マイナンバーカードの信頼性が低い。
    • マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、事実上の発行強制につながりかねない。
    • 紛失時のリスクが高く、安全性が担保されていない。
  2. 資格確認書の交付にかかるコスト:
    • 資格確認書と現行の健康保険証の記載内容はほぼ同じである。
    • 新たに資格確認書を発行するためのコストが発生するが、現行の健康保険証を併用すればそのコストは不要である。

結論として、マイナンバーカードと健康保険証の一体化や健康保険証の廃止は行うべきではないと主張しています。

↓パブコメ本文ここから↓

私は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)」(以下「本省令案」という)について、以下の理由により断固反対することを表明します。

【総論】
本省令案は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化推進のため、被保険者証を廃止して新たに資格確認書の交付を行うものとして認識しております。
しかしながら、以下2点の理由によりこのような規定の制定は不要であり、また国民の権利を著しく毀損するものであるため、本省令案に断固として反対するものです。
1. マイナンバーカードの信頼性と事実上の発行強制化
2. 資格確認書の交付にかかるコスト
その上で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については完全に任意とし、現行通りマイナンバーカードと健康保険証を別個のものとできるよう強く要請します。

【第1 マイナンバーカードの信頼性と事実上の発行強制化】
<マイナンバーカードにかかる個人情報漏洩事案>
2023年5月に東京新聞が社説で述べた[1]ところによると、
・コンビニでの証明書発行サービスで、他人の証明書が発行されたケースが14例
・マイナ保険証で別人の医療情報が閲覧されたケースが5例
発生しています。
これらの件数は全体から見ると少ないと考えられますが、本来は発生してはならない事案です。
同社説では「投薬ミスが起きれば、生死に関わる事故につながりかねない」と述べられていますが、投薬のみならず全ての医療行為では、患者の取り違えが発生すればそれが医療ミス、すなわち生死にかかわる事故につながります。

また、デジタル庁が実施した「業種別マイナンバーカード取得状況等調査(実施期間:令和5年11月28日から12月25日)」[2]によれば、マイナンバーカードの未取得理由として「情報流出が怖いから」と回答した割合が35.1%に上っています(調査集計表8ページ下部)。

<事実上の発行強制化>
まず、マイナンバーカード自体は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)」[3](以下「マイナンバー法」という)第十六条の二により、「住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする」と規定されています。
「申請に基づき発行する」とは、「申請がなければ発行しない」すなわち「発行は任意である」との規定となっています。

公的健康保険については、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」[4]第五条および第六条の規定に基づき、第六条各号の健康保険の被保険者でないものは国民健康保険の被保険者とするという制度設計により、全国民がいずれかの公的健康保険の被保険者となっています。
仮に、資格確認書の交付を行わないとした場合、マイナンバー法第十六条の二で「発行は任意である」との規定がされているマイナンバーカードの発行が、事実上強制化されることとなります。

<一体化のリスク>
マイナンバーカードと健康保険証の例に限らず、あるカードとあるカードを一体化させた場合、その紛失によるリスクは高まります。
例えば、クレジットカードとキャッシングカードを一体化した場合では、1枚のカードを紛失するだけでクレジットカードの機能もキャッシングカードの機能も勝手に利用されるリスクがあります[5]。
これがマイナンバーカードと健康保険証の場合は、
・マイナンバーカードが持つ身分証明・電子証明書機能
・健康保険証が持つ健康保険加入状況や病歴などの確認機能
が勝手に利用されるリスクがあります。
クレジットカードやキャッシュカードに入っている個人情報は、あくまでも決済や銀行サービスの利用に必要な最小限の情報です。
健康保険証に入っている個人情報は、あくまでも健康保険制度の利用に必要な最小限の情報です。
マイナンバーカードは個人を特定できる様々な情報が詰まっている、いわば「個人情報の塊」です。
マイナンバーカードがあまりにも多機能・多情報過ぎて紛失した時のリスクは高いと考えられます。
先に触れた「業種別マイナンバーカード取得状況等調査(実施期間:令和5年11月28日から12月25日)」でも、マイナンバーカードを持ち歩いていない理由として「落とした場合に不安(情報流出しないか不安)だから」と53.5%が回答しています(調査集計表8ページ上部)。
いくら紛失時には利用停止ができるとは言え、券面に印字された情報やネットワーク接続なしで読み出せる情報は利用停止しても利用できてしまいます。
こうした、いわば「セキュリティのセの字もないカード」は信頼できませんし、それに紐付けるのはもってのほかです。

<小論>
以上総括すると、
・あってはならない個人情報の漏洩があったマイナンバーカードは、そのシステム上情報の安全性が担保されておらず、危険である
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、マイナンバー法で任意とされているマイナンバーカードの発行を事実上強制するものであり、断じてこれを行うべきではない
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化を行ったマイナンバーカードの紛失時のリスクは、従来の健康保険証の紛失時のリスクに比べてはるかに大きく、一体化はリスクとメリットを考慮して、個人が判断すべきであり、いかなる立場の人もこれを強制してはならない
といえます。

【第2 資格確認書の交付にかかるコスト】
<現行の健康保険証とほぼ変わりのない資格確認書>
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」[6]によれば、資格確認書に記載しなければならない事項は下記の通りとされています。
・氏名
・性別
・生年月日
・世帯主氏名を含む(国民健康保険の場合のみ)
・被保険者等記号・番号・枝番
・保険者番号
・保険者名
・適用開始年月日(国民健康保険)、発効期日(後期高齢者医療制度)、資格取得年月日(被用者保険)、交付年月日
・負担割合(70 歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する 65 歳以上の被保険者を含む。)のみ)
・有効期限
・特別療養費の対象者である場合にはその旨(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
これらは現行の健康保険証でも十分に記載されており、記載内容としては両者ともほぼ変わらないと言えます。

<資格確認書の交付にかかるコスト>
何か新しい証明書を発行しようとすると、必ず費用や手間などのコストが発生します。
先述の通り、現行の健康保険証とほぼ変わらない資格確認書を発行するコストは、「現行の健康保険証も併用することができる」とすれば一切発生しないはずです。
そのコストがどれくらいなのかの想定がされているかは不明ですが、そのコストがなくなれば他のことに回せるはずです。

<小論>
以上総括すると、
・現行の健康保険証と資格確認書の記載内容には大きな違いはない
・資格確認書の交付にはコストがかかるが、現行の健康保険証も併用することができるようにすれば、一切発生しないコストである
・故に、健康保険証の廃止にあたっては、発生しないはずのコストが発生する
といえます。

【結論】
以上より、
・信頼性に欠けるマイナンバーカードと健康保険証の一体化は、そのリスクとメリットを考慮して、個人が判断すべきであり、いかなる立場の人もこれを強制してはならない
・健康保険証の廃止は、コストがかかるためこれを行ってはならない
と結論づけます。

なお、本パブリックコメントでは同様の意見が多数提出されるものと思われます。
これらの意見を無視して本省令案のとおり省令を制定した場合は、国民の意見を完全に無視しているものと同義ですので、断固としてこれに抗議することを申し添えます。

【参考文献】
[1] <社説>マイナカード 制度の根幹揺らぐ混乱:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/250192 (2023年5月16日付け、2024年6月14日閲覧)
[2] 業種別マイナンバーカード取得状況等調査集計表(実施期間:令和5年11月28日から12月25日) - https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4581d4aa-d6b5-4688-a625-bab1317d0d71/0a3f999b/20240220_councils_mynumbercard-promotion_outline_02.pdf (2024年6月14日閲覧)
[3] 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027 (2024年6月14日閲覧)
[4] 国民健康保険法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192 (2024年6月14日閲覧)
[5] キャッシュカードとクレジットカードの違いとは?役割や特長を解説|mycard|三菱UFJニコス https://www.cr.mufg.jp/mycard/beginner/21052/index.html (2024年6月14日閲覧)
[6] マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/66956b07-867d-4802-9d2b-943caaf55f60/0afd9a00/20230809_meeting_card-integration-mynumber-and-insurance_outline_01.pdf (2024年6月15日閲覧)

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