2024 年 1 月 4 日 令和6年能登半島地震で被災された皆様に対し、生命保険協会は、すべての生命保険会社において、今回の災害で被災されたお客さまのご 契約に地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定したことが発表されました。 

 

(※)災害関係特約が約款において地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払 わない場合がある旨を規定するのが一般的であるところ、今回はこれを適用しないことをすべての生命保険会社から確認しております。

 

実際に支払われる保険金・給付金の金額やお手続きなどの詳細につきましては、ご契約の生命保険会社にお問い合わせ下さい。

 

災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等によ り生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等には、生命保険契約照会制度をご利用いただけます。 

 

 災害時における生命保険契約照会制度(https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/missing/

 

素早い対応ですね。

 

#生命保険協会 #能登半島地震 

 

因みに、YouTube始めてみました。登録下さい。

https://youtu.be/JG20pyVGFPo?si=J7Nnh8Luz8ndbgl4