同性婚訴訟 | よろず話屋

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札幌高裁で、同性婚は憲法制定時には想定していないが性的少数者への理解も広がり婚姻の自由は同性愛者にも及び、24条2項で個人の尊厳に立った婚姻制度を求めているにも関わらず、同性愛者が存在意義の喪失感を味わう事態が生じていて法の下の平等による法的効果を得られておらず14条1項に反し、憲法は同性婚も保証していて現行制度は違憲と判断した。

一方で否定的な意見もあり、国会が立法処置を怠っているとはいえないと賠償請求は棄却した。

 

*読売新聞より要約

 

とりあえず、札幌高裁においては個人の自由と尊厳と幸福に関する憲法において、違憲としたのだろう。

まさに性的少数者の個人の自由と尊厳と幸福に関すること。

 

とりあえず個人的には同性婚というものは何ですか?と聞きたい側だから、よくいわれる今は社会的に広く理解されているとか、同性婚も今の時代なら認められて当然とかいうが、個人的に一切理解できないし認めようもない。

 

何か似たような別のものを生み出すのなら、それならようやくこちらも理解はどうにか可能だが、いつまでも既存の婚姻とか結婚を同性で行うということはまったく意味不明。

 

従来の異性間での婚姻と同性婚が同等ではなく、同性間の婚姻と同等にあたるものがあるとすれば、それは養子制度や、今はないまさに同性婚と同等の他人との兄弟などの肉親関係になる法的制度だろう。

 

同性婚を法的に保護することになるならば、同じように他人と兄弟という肉親になる法的保護制度がいる。

 

それが同性婚だと思うが。

 

基本的に同性婚を求める人たちは、法的保護を既存の婚姻関係と同等のものを求めているから欲しているのだろうが、とても既存の婚姻と同等とは思わない。

同性婚でも女性同士の同性婚だけ、他人の精子の提供により出産も可能だが、男同士の同性婚では養子を迎えることだけが子を持つ方法で、同性婚でもそれこそ差別意識が存在している。

女性が精子の提供で子をもつことは否定的意見は小さかろうが、男同士の婚姻で養子を迎えるとすると、これは大きな反発を受けるだろう。

 

そんなものだと思う。

 

婚姻関係の財産相続と保証人の確保が主な目的だろうから、同性間の恋愛の最終形態としての、それらへの法的保護の立法はあってもいいが、これは現行の婚姻制度とは別のものでつくられることを前提にしている。

 

既存の婚姻でも、確かに子を持たない夫婦もあり、離婚すれば他人となるが、子をもうけた場合は離婚した後もその子の父と母という関係であることは揺らがない。

そういうところも含めて、既存の異性間の婚姻と同意成婚が同等であると同性愛者らはいうのだろうか?

 

憲法とか、立法とか、そんな適当に行わないでもらいたい。

そんなレベルでつくられると迷惑だ。

 

どうする?赤の他人でも兄弟になれて、相続とか保証人も可能にする法律つくるのか?