税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ1802日目
年始1発目は久保田が担当させていただきます
あけましておめでとうございます
本年も宜しくお願い致します
年始といったら祈祷とあいさつ回りですが
今年、ほはばでは社内向けに外部から講師を招いて
「新春講演会」をしました
テーマは「NICE COMMUNICATORたれ!」ということで
仕事をする上でいかにコミュニケーションをとることが大事か
という内容でした
講師の方はもともとは
誰もがしっている上場企業の専務取締役をされていて
当時の実体験も交えながらだったので
説得力もあって分かり易かったです
そして、社内向けの講演会をしている会社って
なかなか多くないと思うのでなんか嬉しかったです
あと今日の朝いった祈祷の帰りにおみくじも引いてきました
末吉
いくつかの項目についてアドバイスが書いていますが
気になる項目は「願望」でしょうか
やっぱりお金が欲しいという願望が強いです
「他人を助けよ 人の助けにて叶います」
と書かれています、募金してみます
そういえば10年くらい前までは
ドリームジャンボを毎回買っていたのを思い出しました
そんなある日ドリームジャンボにあたって
億万長者になる夢を見てしまったんです
人の夢はいと儚し
目が覚めて現実世界に戻った時に生きるモチベーションが無くなって
「こんなに哀しい思いをするくらいならもう買わない」
という理由で買うのをやめました
今年も仕事がんばります
と、ここで終わると税理士事務所のブログっぽくないので
宝くじと税法と絡めてみます
宝くじが当たって受け取る当選金に税金はかかりません
非課税です
これは、宝くじの購入金額の中にすでに税金が含まれているため
というのが主旨ですが
法律的な過程は
ドリームジャンボなどの宝くじは
「当せん金付証票法」
という日本の法律に基づいて発行されていて
「当せん金付証票法」の中で
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」
と規定されているため
「宝くじの当選金は非課税」
です
この過程まできちんとおさえておくと逆に
税金がかかる場合(落とし穴)というところまで応用がききます
つまり
・海外の宝くじの当選金には税金がかかるし
・法人で宝くじを買って当選した場合にも税金(法人税)がかかります
今回は宝くじを例にとったので実務で使うことはほぼ無いと思いますが
書きたかったのは
「仕事は結果がすべて」だと思っていますが
結果を出すための「知識は過程も大事」
ということです
ついつい結論だけおさえて仕事をしがちですが
過程を知っていた方が圧倒的に仕事に迷いもなくなるし
ミスも少なく済むとおもいます
つまり仕事が早く終わるということです
仕事をする上で「勉強が一番の時短」
と、このブログでも何回か書いた記憶がありますが
ほんとそうなので残業で悩んでいる方いたらぜひ勉強してみてください
では次回は梅田オフィスの池田さん
よろしくお願いします