税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ951日目
こんにちは、美波です
お客様とおなじほはば って難しいですよね。 ほんとに、、、 新しく入られた方を見て、 私ももっと!と良い刺激をもらう毎日です。 がんばります さて。 今日は”扶養”つながりで 「好奇心でやってみた!体験」のお話です。 ことの始まりは。 「国外居住親族に係る扶養控除」ってご存じですか? 今日のメインはここじゃないので手続き内容は割愛しますが 美波()「戸籍謄本ください!」 お客さま()「フィリピンにはないよ。」 「え?」 「え?」 「?! えっと、、、では関係が分かる公的な書類あ、ありますか??」 「日本みたいにないんだよね~戸籍謄本。 出生証明とか、婚姻証明かな~」 「ほぉー・・・婚姻証明とかあるんですか?!それ下さい!」 「はーい」 びっくりです そうか。 ない国もあるのか。。 今回の件で、海外の戸籍制度とかいろいろ調べましたが 歴史を感じてすごくおもしろかったです。 フフフ。 このお話はまたの機会に。 今日のメインはここからです!! 社内にて。 「婚姻証明とかあんねんて~国によってちゃうねんな~」 「え?日本にもありますよ。」 「?!?!そうなの?!」 「しらないんすか普通に市役所とかで発行してもらえますよ。」 なんてこったい。 日本にもあるらしいですよ。 ご存じでした?皆さん。 「婚姻届受理証明書」という書類だそうで。 いろんな市区町村のHPを拝見しても 載ってる載ってる。 そのほはばスタッフ曰く、最近は記念にと ゼ●シィなんかでも特集?されているそうな。 え 私、結婚して9年目だけど とっちゃう?、、、とっちゃう? ということで。 東大阪市のとっても親切な職員さんのおかげで げっとしました 9年も前の話なので、東大阪市にはないらしく法務局?とやりとりまでしていただきました。 本当にお手数おかけして、、、ありがとうございました。 今回ブログのネタ欲しさにやってしまった取得した この賞状タイプは手数料1,400円でした。 市区町村によってあったりなかったり、手数料も異なるようです ちなみに。 公的な書類なので、婚姻で苗字が変わった方は 苗字の変更手続きとかで証明書として使えるらしいですよ! 次は西田さん。 お願いします