マイナンバーブログ80日目 -法人番号③- | ほはば こんな会社です!

ほはば こんな会社です!

ほはばの社員になる前に。
ブログを読んで、ほはばを知ってください。
ラジオでもほはばの日常をお送りします。
「ほはばVOICE」は 右のQRコードから!

ほはばで働きたい!と思ったらいつでも連絡してください!
ほはばは毎日成長し、毎日ひとを募集しています!

{F415660D-CABA-4E85-B6BC-3F74363D64CF:01}

みなさま、こんにちは。
先日、妹から文章がくどい、と指摘を受けました。
反省。


法人番号で公表される3情報。
  ①商号
  ②本店所在地
  ③法人番号
  ④本店所在地の変更履歴


④の変更履歴の公表は、平成28年1月以降に、本店所在地を移転した場合のみ。




ということは、本店所在地が「東京」と表示されていても、その会社の本店が昭和の時代から東京にあったのか、マイナンバー制度施行直前に移転してきたばかりなのかは分かりません。
これを確認するためには、これまでどおり、法務局で履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得する必要があります。


マイナンバー制度で社会は便利になります。税理士や司法書士に頼らずできることは増えていくでしょう。
しかし、税理士や司法書士など専門家の需要はむしろ増えるでしょう。
マイナンバーとその周辺制度の知識に精通した専門家は傍に置いておきたい。