みなさま、こんにちは!
昨日のクイズ解答です。
正解は、1.2.3.となります。
個別に見ていきますね。
まず、社長。法律では、代表取締役といいますね。
代表取締役は会社の役員ですから、役員報酬という形で給与所得を得ます。
そのため、源泉徴収票等を作成する際には、個人番号の提供を求められる立場になります。
次に、B社からA社に出向してきている専務さん。
出向というと、いろいろな形態が想定されますし、法律上の性質も一義的とは言えません。
ここでは、親会社から子会社への出向で、給与支払者はA社である場合、としてお話を進めます。
はい、この専務さん。
A社からお給料をいただいておりますので、源泉徴収票等もまた、A社で作成されることになります。
よって、会社から個人番号の提供を求められる立場にあります。
※出向の形態によっては、B社から給与が支払われるケースもあるでしょう。その場合は、
A社は、専務さんに個人番号の提供を求めることができないこともあります。
次のマイナ君も同じです。
マイナ君はA社の正社員ですので、会社がマイナンバーを利用する事務を行うときは、個人番号の提供を求められることになります。
最後に、まいう~ちゃん。
まいう~ちゃんは、C社からA社への派遣社員として、A社で業務従事しています。この場合、まいう~ちゃんは、C社との契約関係があるのみであり、A社から給料はもらいません。A社で社会保険に入ることもありません。
A社は、まいう~ちゃんの個人番号の提供を求める理由がないのです。
ちょっと長くなってしまいましたね。
今日お話したかったのは、
会社が従業員のマイナンバーを利用するシーンはごく一部に限られている、ということです。
そして、その会社で働いている人全員が対象とは限らない、ということを是非知っておいてください。
☆☆個人番号の利用☆☆
会社が従業員のマイナンバーを利用することを「個人番号関係事務」と呼び、行政機関等が個人番号を利用する「個人番号利用事務」と区別をしています。
個人番号関係事務とは、例えば、従業員の源泉徴収票を税務署等に提出する行為を指します。