交通事故に遭われた方へ

交通事故に遭われた方へ

交通事故案件を数多く受任してきた弁護士による情報提供ブログ

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前回は、診療の実態についてお話しましたが、今回は、どうしてこのような診察になってしまうのか、

このような診察が交通事故被害者にとってどのような不利益をもたらすのか、

についてお話します。

 

十分な診察がされない背景事情はいろいろと考えられますが、

まず、現在の医師は、画像や検査に頼りすぎているという点があげられます。

次に、大規模な病院では、一人あたりの診察に充てられる時間が短く(俗にいう3分間診療)、

短時間で、丁寧な問診、視診、触診、徒手検査、患者への説明をすることなど不可能という点です。

そのほか、診療報酬の点で、手間暇のかかる神経学的な検査をして所見を得るよりも、

レントゲン等の画像診断の方が、費用対効果に優れている等が指摘されています。

 

以上の指摘に対しては、臨床医からは、実際の必要性や医療現場の実情の観点から、

「診察室まで徒歩で来れ、意識障害もないならば時間をかけて慎重に診察するほどのケガはしてない」

「神経学的テストをやっても陰性であり、時間の無駄である」

「実際に神経症状がでてから診察・検査すればそれで足りる」

「今も『待たされすぎ』とのクレームが出ているのであり、さらに待機時間が長くなる」

等の意見もあり、確かに一面の真理をついている部分もあります。

 

しかし、被害者が不利益を被ることが現実にあります。

 

骨折や変形、運動麻痺など一部の症状を除き、交通事故による受傷の大半が、

頭痛、知覚異常、徒手筋力の低下、しびれといった症状であり、

画像検査では判然としない『みえにくい障害』の部類に属するケースが圧倒的に多いのですが、

そのような場合に、神経学的な検査もろくにされず、十分な問診や触診すらもしていないと、

診断書やカルテにはほとんどなにも記載されていないことになります。

とすると事故によってどのような症状があったのかということすら証明できないことになってしまいます。

結局、被害者は泣き寝入りを強いられる結果となるのです。

 

とはいえ、一朝一夕で診察の実情を変えることができないのも事実です。

では、短時間での診察という避けられない現実の中で、どのようにすればいいのでしょうか。

次回はその点についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

今回は、交通事故に遭い、ケガをして病院で治療を受けるときのお話です。

 

皆さんは、怪我や病気で病院に行ったとき、

 

「お医者さんは、診察のとき、私の方を見ないでレントゲンとか検査データばかりみている」

「『お薬だしておきます。様子をみてみましょう』としか言わない」

 

と感じられたことはありませんか。

 

ここに今日の臨床の問題点の一端が現れています。

交通事故のケガで最も多い頚部損傷・腰部損傷を例にご説明いたします。

 

標準的な医療テキストによると、頚部・腰部を損傷した場合の診察手順は以下のとおりとされています。

 

①問診

 事故態様・受傷機転・主訴・初発症状・発症後の推移・現在の主訴の内容・既往歴等を聞き出す。

 

②視診(望診)

 姿勢の以上・筋萎縮と不随意運動・動作の異常などを観察する。

 

③触診

 筋緊張・圧痛の有無などを実際に触って確認。

 

④徒手検査(打診)

 可動域・腱反射異常などの各種の神経学的検査を実施する。

 

⑤補助診断

 レントゲンやMRIなどの画像診断・筋電図などの電気診断などをする。

 

⑥患者への説明(インフォームドコンセント)

 治療方針と予後について患者さんに説明。

 *特に、外傷直後の急性期は患部を冷やし、長湯など身体を温めないこと(炎症が増悪する)、

亜急性期・慢性期に入ると、逆に患部や体全体を温め、運動やストレッチをするなどして血流を促し、

筋緊張を防ぐ、絶対に冷やさないことの説明は必須といえます。

 

 さて、交通事故の被害者の方で、以上のような診察を受けている方は何人いらっしゃるのでしょうか。

 大半の方は、以下のような感じではないでしょうか?

 

医師「どうされましたか?」

 

患者「交通事故で首と腰が痛いです。」

 

医師「ではレントゲンを撮りましょう。」

 

(レントゲン撮影後)

医師(レントゲンを見て)「異常はないですね」

「お薬とシップを出しておきます。様子をみて調子が悪くなったらまた来てください。」

「お大事に。」

 

 皆さんはこんなご経験ありませんか?

 なぜこのような診察(といえるのか?)で終わってしまうのでしょうか?

 このような診察が交通事故の被害者にとって不利益となるのでしょうか?

 次回はこの点についてご説明したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は警察から事情聴取を受ける際のお話です。

 

事故に遭って負傷し、救急搬送され、しばらく入院することになったとします。

警察は現場検証を行い、加害者からの事情聴取を済ませ、ある程度事故の状況をイメージしたうえで、入院先の被害者を訪ねてきます。

 

被害者は、まだ痛みを抱え、ベッドで寝た切りの状態で、病状がどうなるのか不安で、生活や仕事などの先行きにも不安を抱えている状態です。事故の記憶も乏しく、曖昧です。

そのような状態で警察から事故のことを聞かれます。

はっきりと自分から事故の状況を具体的に説明できないでいると、すかさず、警察は、加害者からの事情聴取をもとにした事故の状況のイメージを描きながら、

「〇〇だったんじゃないですか。」「〇〇だったんですよね。」

と誘導してきます。

被害者は、

・記憶が不確かなことはいってはいけない

・プロの警察がいうのだから自分の方の記憶が間違っているかもしれない

・間違っていれば後で訂正できるはず。

・加害者も「私が悪い」と言っていたし、多少自分の記憶と食い違っていても問題ない

・体もしんどいし、警察の言う通りにして早く済ませた方がいい

といった思いから警察の誘導に乗り、供述調書にサインしてしまいます。

その供述調書には、あたかも、被害者自身がはっきりとした記憶をもって積極的に事故状況を警察に説明したかのように書かれています。

 

しかし、自分の記憶と異なる調書にサインをしたら万事休すです。

後の裁判で覆すことはほぼ不可能です。

 

皆さん、

「当時は過失割合がこんなに重要な問題になると思わなかった」

「加害者は全面的に悪いと言っていたから、それで十分だと思っていた」

「あとで訂正できると思っていた」

とおっしゃいます。

 

しかし、裁判になれば、被害者の供述調書は、最も鮮明な記憶に基づく被害者自身の供述として、非常に信用性の高い、証拠価値の高い証拠とされます。

特に、その内容が被害者にとって不利益な内容であった場合、より信用性の高い証拠になります。

なぜなら、裁判官は、被害者にとって不利な内容を事故からあまり時間が経過していない時期に、被害者があえて自分から嘘をつく理由がないと考えるからです。

 

このようなことを防ぐには、

とにかく、自分の認識や記憶と異なる警察の誘導に乗った調書にはサインしない

ことが重要です。

 

そして、怪我がある程度回復し、現場に行けるようになってから、まず現場に一人で行ってみて、当時の状況をできるだけ思い出し、そのうえで警察に連絡し、現場検証に立ちあって、警察に事故の状況を説明してください。

もし、すでに現場検証が終わっていたとしても、もう一度、被害者立ち合いのもとで現場検証をしてもらうよう求めてください。

そのうえで、自分の認識と記憶に合致した現場見取図を作成してもらい、供述調書を作成してもらうようにしてください。

なお、供述調書にサインするときは、すべての文章を自分自身で確認し、納得してからサインをしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回は、杜撰捜査の経験をお話ししました。

今回は、現場保存の具体的方法についてお話します。

 

〈事故発生直後の現場検証と現場の保存〉

まず、車両の停止位置、フロントガラス等の部品の散乱位置、ブレーキ痕・擦過痕を写真で撮影しておきます。最近はスマートホンのカメラの性能が向上していますので、周辺の状況も含めて動画で撮影しておくのもよいでしょう。

 

フロントガラスの破片はすぐに吹き飛ばされたり、後続車両の走行でさらに散らばってしまいますし、ブレーキ痕や擦過痕は時の経過とともに消失してしまうので、できるだけ早めの保存が重要になります。

また、道路や周辺の状況が工事等で変更されてしまうこともあります。

道路周辺の構造物によって道路の見通し状況も違ってきますので、事故当時の周囲の状況も撮影しておくとよいでしょう。

 

〈警察官や相手方、目撃者とのやりとりの保存〉

次に、警察や加害者、目撃者とのやりとりはボイスレコーダー、携帯電話等で録音しておいてください。

会話の中に事故直前直後の状況や目撃状況が含まれることが多いので、後日検証するときに役立ちます。

もし録音ができなかったときは、直後にメモしてください。いつ、だれと、どこで、どのようなやりとりをしたのかをできるだけ詳しくメモしてください。

このように記録化することで、言った言わないの水掛け論を防ぐことができますし、自分の記憶が薄れたり、間違った思い込みによる判断ミスも防ぐことができます。

 

〈加害車両、被害車両、ヘルメット着衣の損傷状況の保全〉

加害車両や被害車両、被害者自身が身に着けていたヘルメットや着衣の損傷状況の保全は特に重要です。

それは、これらが車両のスピード、衝突の角度、衝撃の程度といった受傷機転や過失割合を判断するうえで重要な証拠となるからです。

通常、警察が捜査の過程でこれらを写真撮影し、証拠物として保管することがほとんどですが、いつまでも保管してくれませんので、できるかぎり写真撮影しておいてください。

 

車両を撮影する場合は、

(1)前後左右から

(2)遠くから近くへ

(3)複数枚撮影し、

(4)各写真で撮影されている車両がすべて同じものであるということがわかるように

撮影してください。

 

このように撮影するのは、車体の傷がある部分のドアップの写真があるだけでは、それが被害車両なのかわからないからです。

必ずナンバープレートと損傷した箇所が同時に写っている写真を撮っておきましょう。

 

次は、警察や検察の取り調べについての対応についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

前回は事故直後の現場保存が必要な理由、

特に警察の杜撰な捜査について書きました。

今回は、実際に当事務所で取り扱った事案で経験した杜撰捜査の例をお話します。

 

【警察の杜撰捜査の例1】

 

事案は、バイクを運転していた被害者が、先行する加害車両の横を通過しようとしてバイクと車両が接触したという事案でした。

警察が行った実況見分の結果が記された実況見分調書添付の現場見取図では事故現場の道路の幅は1.5mと記載されていたのですが、実際に現場に行ってみると、道路幅は4.2mもありました。

 

現場見取図をみると、被害者運転のバイクが、狭い道路なのに、強引に加害車両の横を通過しようとしたように見えますが、実際は、事故現場の道路はバイクが通過するには十分余裕のある幅だったことがわかり、結果、過失割合は被害者側に有利になりました。

 

【警察の杜撰捜査の例2】

 

事案は、被害者が歩行中に加害車両に跳ねられたという事案でした。

事故後の加害車両の写真を見るとフロントガラスが割れていたのですが、警察が作成した実況見分調書の現場見取図にはガラス破片の散乱位置の記載がありませんでした。

また、目撃者の証言によると、加害車両は衝突後しばらく進んで一旦停止し、その後バックして再度停止していたのですが、現場見取図では、二度目に停止した位置を衝突後に停止した位置と記載されていました。

 

フロントガラス等の破片の位置や、事故後ブレーキをかけて停止した車両の位置は、衝突時の車両の速度を推定するために重要な要素なので、それが不明であったり、間違っていたりすると速度を証明することはできません。

実際この事案では、目撃証人の証言で正しい車両の停止位置を明らかにできたので、加害車両の速度違反を立証することができたのですが、目撃証人がいなかったら立証できなかったと思います。

 

このように、警察まかせにして放っておくと、示談交渉や裁判の際に被害者に不利に判断されてしまい、被害者が泣き寝入りすることになりかねないのです。

 

次では、具体的な現場保存の方法についてお話します。