不動産コンサルティング技能登録者って? | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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不動産コンサルティング技能登録者とは、国土交通省が認定し、


財団法人不動産流通近代化センターが実施している


「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」で


認定される資格です。

まずは、宅地建物取引主任者と不動産鑑定士を対象に行われ


試験に合格し、不動産に関する5年以上の実務経験がある事を


証明すれば登録をすることができます。


不動産コンサルティング技能登録者になると


「不動産投資顧問業」の登録資格要件も得ることが


できます。



ようは、ものすごく簡単に言うと、不動産業に携わるもの


としてちゃんとした経験と実績があり、継続した教育を


受けている者ですよと、お上がお墨付きを下さるのです。


ちなみに不動産業者が免許を得るには、5人に一人は


宅地建物取引主任者の資格を有していなければ


いけないことになっています、逆に言うと5人に一人だけ


資格を持っていればよいということなのですが、


4/5が無資格者っていうのはちょっと怖い気が


するのは私だけでしょうか、同じ金額を支払うのならば


私だったら「プロ」に払いたいです。