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福岡の就業規則なるほど塾

就業規則は、労使トラブルから会社を守るアイテムの一つとして上手く機能していく必要があります。法律に強い社労士・行政書士が、あらゆる労使トラブルから会社を守るためのルール作りの方法を伝授していきます。

有期契約労働者の勤続が5年を超えた場合に、労働者が希望をすれば期間の定めのない労働契約に切り替えることを企業に義務付ける、改正労働契約法が成立し、2013年の春から施行される予定となりました。

  

労働基準法では、1回の労働契約は原則として3年以内とされています。

そのため、有期契約労働者が長い期間その会社で働きたい場合は、労働契約を何回も更新する必要があります。労働契約の更新を繰り返すことについては、これまで法律上特に制限されてる訳ではありませんでした。そのため、企業が突然契約の更新を打ち切る“雇止め”が問題になることがありました。


今回の改正で、5年を超えて働いている有期契約労働者が希望をすれば、次の労働契約からは期間の定めのない労働契約に切り替える義務が企業側に生じるために、労働者側からすれば、突然雇止めされるという心配から解放されるということになります。


しかし、この改正には問題もあります。


有期契約労働者を雇用の“調整弁”として考えている企業もあるかと思いますが、そのような企業にとっては、長期間働く有期契約労働者を安易に辞めさせることができなくなるために、そのような企業にとっては今回の改正により人件費が負担増となる可能性があります。


そこで、契約期間が5年を超えてしまうまでに雇止めしてしまおうとする企業が増えてくる可能性があるとされているのです。


また、改正法については、勤めていた会社を離れている期間が6カ月以上になれば勤続年数はリセットされ、前の期間については5年に通算されないという内容も盛り込まれているため、契約したりしなかったりを繰り返す企業も出てくる可能性もあり、かえって有期契約労働者の雇用を不安定にさせる可能性があるとの懸念もあるのです。


非正規労働者の雇用の安定のための法改正であるはずなのですが、別のところで色々とトラブルが生じるかも知れません。



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