従業員を解雇にしたが、その解雇が裁判で無効と判断された場合、会社はその従業員に対して、解雇により就労できなかった期間に対する賃金を遡って支払わなければならなくなります。
なぜなら、解雇自体がなかったことになるために、解雇期間中に従業員が就労できなかった原因については会社の責任によるものだと考えられるからです。
民法536条2項には
「債権者(この場合使用者)の責めに帰すべき事由によて債務を履行(この場合労務の提供)することができなくなったときは、債務者(この場合労働者)は反対給付(この場合賃金)を受ける権利を失わない」
とあり、このことをザクッと言えば、
「仕事ができなかったのは会社のせいで、従業員には非がないので、仕事ができなかった期間の賃金については全額もらう権利がある」
ということです。
ただし、民法536条2項には続きがあり、
「この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
とあります。
この場合「利益」というのは、従業員が解雇期間中に他の会社に就職して得た賃金のことをいいます。
つまり、
「解雇期間中の賃金は解雇時まで全額を遡って支払わなければならないが、その期間に他の会社で働いて得た収入分(これを中間収入といいます)については、遡及賃金から差し引いて支給しても良い」
ということです。
ただし、この場合でも労働基準法26条の「休業手当」の規定が適用されるために、平均賃金の6割に達する部分については必ず支払わなければならず、中間収入については6割を超える部分についてのみ控除できるとしています。
この「6割を超える部分」の範囲については、過去に争われたことがあり、これについては、残りの4割部分と、4割を超える部分、つまり平均賃金の算定の対象にならない賞与や一時金などの臨時の賃金についても控除の対象にできるというのが判例の立場となっています。(あけぼのタクシー事件:最高裁昭和62年4月2日判決)
ただし、これについては、中間収入の発生時期と時期的に対応している部分のみが控除対象にできるということになります。
例えば、解雇されたAさんの1ヶ月の月給が30万円、解雇されて月給を得ることができなかった期間が6ヶ月、その間の賞与が20万円であり、もし解雇されなかったら得たであろう賃金額の合計が200万円だったとします。
そして、
解雇されていた期間中(6か月間)にAさんが他の会社に就職して得た賃金額の合計(中間収入)が100万円だったとします。
そして解雇無効の判決が出たとします。
この場合、6か月間の月給総額180万円の6割相当額である108万円を超える残りの4割部分の72万円と賞与20万円の計92万円については、中間収入分を控除できるので、会社がAさんに遡って支払うべき賃金は108万円ということになります。
中間収入分の100万円すべてを控除したいところですが、民法の特別法である労基法26条が優先適用され、平均賃金の6割分(この場合108万円)については最低支払わなければならないということになります。
労働者側から見れば「何で?」と思われるかもしれませんね。
実際、以上の判例については色々と批判的な意見もあるようです。
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