福岡の就業規則なるほど塾

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就業規則は、労使トラブルから会社を守るアイテムの一つとして上手く機能していく必要があります。法律に強い社労士・行政書士が、あらゆる労使トラブルから会社を守るためのルール作りの方法を伝授していきます。

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今回は、外国人雇用の際の注意点に関するお話です。

外国人を雇用する際に先ず注意しなければならないのは、その外国人が日本で働くことのできる在留資格を有しているかどうかということです。


外国人が日本に在留するには、27ある在留資格のどれかに該当している必要があり、また、在留資格にも「日本で就労できる在留資格」と「日本で就労できない在留資格」があります。

在留資格は「在留カード(または外国人登録証明書)」、「パスポート」「就労資格証明書」といった書類の「現物」を確認する必要があります。なぜ現物かと言いますと、写しだったら加工や偽造される可能性が高いからです。


また、アルバイト等で留学生を雇用する場合ですが、「留学」の在留資格では日本での就労はできません。このような留学生がアルバイトをしたい場合は、「資格外活動の許可」を事前に法務大臣から受けている必要がありますので、雇用する企業は「資格外活動許可証」をきちんと確認する必要があります。


合わせて、在留資格だけではなく、「在留期間」についてもきちんと確認しておく必要があります。


不法入国者やオーバーステイをしている者、資格外活動許可を受けていない者と知ってて雇用した場合は勿論のこと、上記のような確認を怠っていたためにそのような外国人を雇用してしまった場合、会社にも責任を問われる可能性があります(不法就労助長罪)。

不法就労助長罪は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と定められています。


外国人雇用は、確認すべきことをきちんと確認しておかないと、後で大きなトラブルにもなりかねません。外国人を積極的に雇用する企業であれば、就業規則において外国人雇用のための確認資料の提示義務についてもしっかりと定めておきましょう。



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