安保法制施行反対国会前行動&自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾より | Natsuko Navi 別館 漫画家/運命鑑定 

安保法制施行反対国会前行動&自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾より

今日は安保法政施行日。
最近行けてなかったですが、この日こそはと言うことで国会前講義、行って参りました。

18時半からの総掛かりの仕切りの方へ。
(19時半からはSEALsの仕切り)

甥が喉の痛みでグロッキーになっていたのと、私も一応仕事を中断していくと言うことで、参加は一時間と決めていました。

時間が時間なので、私が行ったあたりは熟年世代がほとんど。
小学生のお子さんを連れたお母さんもいます。
「誰のこどももころさせない」ののぼりもあったので、ママさん達も多かったのでは。

昨年夏の一番大規模だったデモとくらべれば、まだあの時間帯は余裕がありましたね。
参加者の皆さんも既に慣れた感じで、私のように途中で帰る人もいれば、続々加わる人も途切れません。
おまわりさんも落ち着いていて、人の流れはスムースでした。

最後までトラブルなく遂行できますように。



というわけで、IWJの中継をネットで視聴しつつ、後半戦に突入します。

自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾

引き続き超ポイントだけのご紹介で省略しまくりです。
何となく雰囲気だけ掴んで頂ければ。
是非IWJによる本鼎談動画、書籍版「前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く」(著者:梓澤和幸、岩上安身、澤藤統一郎)をご覧下さい。
以下は、IWJさんの鼎談テキストを参照させて頂いています。
敬称略。



・「憲法制定権者というが、主権者の国民が憲法を決めて、権力者を縛る、という性質を持つものが憲法だ。
それを変えたら、もはや憲法とは呼ばない。
ゆえに、96条改憲はできないという解釈は、憲法学上、かなり有力な論拠になっている」(梓澤弁護士)

・「憲法たる所以はというと、基本的人権、国民主権、平和主義の3本の柱。
憲法改正の手続きもこれに準ずる。
では、どういう場合に、発議要件を変えることができるのか。
納得できる議論ができるか、できないかに尽きる。
やはり、硬性憲法であるべきで、立憲主義の土台は簡単に変えてはならない、というポリシーは守るべき」(澤藤弁護士)

・憲法39条に関して、「個人の自由主義の象徴にあたるので、変えようがないのではないか」(岩上)

・第40条に関しては「特に変更なし」えん罪については危険性

・第4章国会 議員及び選挙人の資格について定めた第44条で、自民党の改憲草案にはその資格を「障害の有無」によって差別してはならないことが新たに盛り込まれている。
「憲法13条(人としての尊重等)と14条(法の下の平等)の精神からいえば、障害者差別があってはならないのは当然」とした上で、「現行憲法で十分に手当てができる」ことから、「このために憲法改正が必要だということにはならない」

・13条や21条(表現の自由)などで、現行憲法の「公共の福祉」という言葉が、自民党草案では「公益及び公の秩序」と変えられている。
「軍を中心に据えた体系であることを踏まえると、44条で障害者差別をしてはならないと謳っても、安心はできない。
人権と国の関係からいえば、結局は障害者にも、国家から制約が押し寄せてくる」(以上澤藤弁護士)

・第47条について、自民党草案の「この場合においては~」以降の加筆部分について反対
特に「『総合的に勘案して』は、国民の意志を制約しかねない」とした。(澤藤弁護士)

・第49条の国会議員の歳費に絡めて、「弁護士も政治家も、先生と呼ばれるべきではない。もっと地道な職務であるべきだ」

・第53条(臨時国会)について この鼎談シリーズの開始以来、初めて「合理的」のコメント。
第54条に「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」の一文が加えられたことについて、「現行憲法では、第7条か、54条での解釈によって判断していたものを明文化した」と解説(澤藤弁護士)

・新憲法第63条の2に、「ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない」と付け加えていることについて、「例外規定を作って、立法軽視に感じられる」

・第64条(弾劾裁判所)に関して
「国会と裁判所の問題だ。弾劾裁判は、現在までに10件ほどあり、罷免もあったので形骸化してはいない。
裁判員には国会議員がなるが、良識があれば誰でもできる」(以上梓澤弁護士)

2013年5月9日