今月から、週3日、外でパートに出る事になったので、旦那の会社の扶養を抜ける手続きをしようとしたら
昨年度の青色申告をきちんと見た結果、
保険組合が認めてる経費を引いても
収入が130万を超過しているため
今年1月から扶養は失効です。
というお手紙が😨
なんという事?!
所得が130万超えたら、失効という事は知っていて、それを気にしていたし
収入 − 経費 = 所得は、130万は余裕で超えていなかったの。
でもね。
よくよく調べたら
うちの旦那の保険組合のルールは
ここでは年間収入130万円の意味が問題になってきます。
給与所得者の場合には、通勤手当も含めた総収入金額(給与所得控除前の金額)で判断することになりますが、個人事業主の場合には、売上総額から次の最低限度の必要経費を控除した後の金額で判断することとされています。
・原材料費又は仕入れ価格
・原材料の運搬費又は仕入れた商品の運搬費
・人件費(他人を雇用した場合のみ)
上記以外の通信費、宣伝広告費、接待交際費等は控除できる経費からは除外されます。
という事だったらしい。
税理士のお友達に聞いたら
年金事務所に問い合わせてくれて
ちづちゃんが調べた通りの、収入から給与、材料費などを引いた金額が130万円未満かどうかで判断します。
根拠:経費と認められるものは
゛明らかに事業経費とわかるもの゛だけだから。
交通費、光熱費、消耗品なども難しいって。明らかに~と、あいまいな規定なので、不満や不明があるなら個々に精査するから、申請書を出して下さいって。
との事。
つまり
私の様な物販をしてるワケでも無い
サービス業のフリーランスは、
・原材料費又は仕入れ価格
・原材料の運搬費又は仕入れた商品の運搬費
・人件費(他人を雇用した場合のみ)
上記以外の通信費、宣伝広告費、接待交際費等は控除できる経費からは除外されます。
なので、収入(経費抜く前)が130万を超えたら扶養に入るのは、アウトー!!
だったんですね😅
※保険組合によって、基準は違うみたいですけど。
これね。
お友達は、2箇所の年金事務所に問い合わせて
やっと分かった事なの。
年金事務所の担当者さんも、よく分かって無くて、待たされたり、調べてもらったりしたらしい。
旦那さんの扶養範囲内で、私みたいなお仕事をしている方、お気をつけ下さーい💦
私はこれから、半年分の国民健康保険と国民年金の徴収&使用した医療費の手続きという
地獄が待っています😣
あぁ。捻れたなぁ〜🤣
ここから、ジャンプアップ⤴⤴⤴ですねっっ✨✨✨
ちづ