こんばんは。
今日も火災保険の記事を書きます。
火災保険も色々特約があって悩みますよね。
悩んでいる特約はコチラ。
「類焼損害特約」です。
日本には「失火法」という法律があるのをご存知でしょうか?
ウィキペディアより転載すると、
>不法行為 責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき故意 又は過失 があれば損害賠償 責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造 家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。
難しく書いてますが、重過失でない場合は、隣家に延焼してしまっても損害賠償の責任を負いません、ということみたいですσ(^_^;)
逆に言えば、隣の家から延焼して自宅が燃えても、自分達の火災保険を使うしかないってことみたいです。
ですが、現実問題、自宅で火災が起き、隣家に延焼した場合で、お隣さんが火災保険に入っていなかった場合や、火災保険に入っていたとしても、ご近所づきあいとしては申し訳なさがすごく残ると思います。
お金で解決というわけではありませんが、そういった時にこの類焼損害特約があればせめてもの気持ちにできるかと思いまして・・・。
火災保険、色々と奥が深いです・・・・(°д°;)
みなさんは、この特約つけてますか??
最後までお読み頂きありがとうございました!
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