昨日(3月14日)、同性婚を法的に婚姻と認めないのは「違憲」とする訴訟の判決が、札幌高裁と東京地裁で出た。

 結果として、判断の分かれる判決であった。

 それに対し、各メディアは、憲法学者ないしは家族法学者にコメントを求めていたようだ。

 

 TV朝日「報道ステーション」では、小林直三・名古屋市大教授に(文章の)コメントをもらっていた(ただ、小林氏は、同性婚問題の専門家というより、とくに米国の「人工妊娠中絶」と「プライバシー」問題の憲法論の専門家だろうが)。まあ、コメント自体は、的確な印象をもった。

 この分野だと、平等権論研究から出てきた木村草太・都立大学教授がいる(調べると時事通信系の新聞に解説を書いていた)。

 憲法学者ではないが、家族法の棚村政行・早稲田大学教授や渡邊泰彦・京産大教授もいる(朝日新聞などにコメントが載っていた)。LGBTQ運動に熱心な比較法学者の鈴木賢・明治大学教授もコメントを書いていた。

 ――ネットで調べたが、そのほかの憲法学者のまとまったコメントは、今回の判決については、見つからなかった。

 

 管見でいえば、「憲法上の人権」規定の基底にある、憲法14条に加えて、憲法13条も、重要な基底根拠ではないかと思う。

 

 もっとググると、石埼学・龍谷大学教授の昨年の「コメント炎上」の話題が出てきた。

 石埼教授とは、以前、学会のレセプションで、話をしたことがあるが、2年前くらいから、宗旨替えのような感じになったのだろうか? もともと、「人権観念への反省的視点」(佐伯啓思のようにポストモダンを超えようとする保守指向ではなく、そこから逆にラディカルな指向性?)をもっておられたが、このところの宗旨替え的な言説の真意を訊いてみたい気もする。

 

 また、長谷部恭男先生(早稲田大学教授)は、憲法9条問題でも、同96条問題でも、ユニークな論理をお持ちだ。

 平和安全法制が「違憲」なのは、9条違背ではなく、国民の憲法改正権(96条)違反だという理屈もユニークだ。

 ぜひとも、今回の違憲訴訟の判断について伺ってみたい。

 あわせて、保守憲法学の代表的理論家である大石眞先生、や、かつての代表的伝統的保守憲法学者の百地章先生にも見解を伺ってみたい気もする。

 

   まとめに一首。

 

        同性も別姓もあり同姓も別性もある台場シティ  ひうち