『毎日新聞』ネットニュースによると、

 

国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会が、2023年2月2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた、という。

 

漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、

反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設けるという穏当な内容となった。まあ、極端なもの以外は、キラキラでもOKというところだろう。

 

最終的には、現場(各都道府県の住居地の戸籍係)での当事者本人の要望内容も勘案したケースバイケース判断となろう(要相談事例は、法務省まで上げて照会することになるだろう)。

近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。

 

また、現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、

行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、同部会が新制度を検討してきた。

 

今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定する。

記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。

 

具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。

また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。

 

一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、

 ▶反社会的、差別的、淫らな読み方

 ▶人の名前として違和感のあるキャラクターの名前

 ▶漢字と反対の意味

 ▶読み違いと受け取られる読み方

 ▶漢字から全く連想できない読み方

  ――などは認められない可能性があるとする。

 

また、要綱案は記載する読み仮名について、

 

 ①  「氏」は戸籍の筆頭者

 ②  「名」は戸籍記載者の全員

が、改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。

届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。

台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。

 

要するに、自分の名前の「読み方」の届け出が1年以内にないと、とりあえず、住民基本台帳の登録名でフリガナを「カタカナ」で打たれるということらしい(修正も可能とのこと)。

 

 そうか、住民票に読み方は書いていなかったが、住民基本台帳には書いてあったのか?

 

 なお、「一般に認められていない」読み仮名の例が審議会の議論の中であげられているので見てみるとしよう。

 

 ①  反社会的、差別的、淫らで、名前にふさわしくない、著しく不快な読み方

  ➡ まあそうだろうね。

 

 ②  漢字の意味と反対の読み方 (例:高<ひくし>)

  ➡ 逆に、安<たかし>はどうよ?

 

 ③  別人と誤解される読み方(例:鈴木<さとう>)

  ➡鈴木を「さとう」と読ませる御仁がいるということか?佐藤を「たかはし」と読ませる、など、多い姓を多い姓の読み方をして、稀少性を高めたいという潜在的欲望があるのかもしれないなあ?

 

 ④  漢字の意味や読み方から連想できない読み方(例:太郎<まいける>)

  ➡「太郎」と書いて「まいける」と読む、そのこころは? といった【なぞかけ】のような名前は、ややこしいし、つけられた(こども)本人も迷惑だろうに!

 

 ⑤  読み違いかどうか、はっきりしない読み方(例:太郎<じろう>)

  ➡太郎と書いて次郎と読ませる、次郎と書いて太郎と読ませる・・・

こりゃあ、三好達治の詩の世界だなあ・・・

 

 あと、「海」で、まりん(男女共用か?)はOKらしいが、「光宙」で、ぴかちゅう(ピカチュウ)はどうなんだろう。これは、ぎりぎりセーフなのかな?

 そのうち、性別爛をなくすことになったら、どちらでもイケるなまえ(ひかる、かおる、など)が多くなるんだろうか? まあ、そこまで心配しないでもよいが・・・

 

そこで一句。

        返り鼻花子と書いて団子読み  ひうち