共同通信の記事などによると、受動喫煙の対策強化のため2020昨年4月に全面施行された改正健康増進法は、喫煙者の権利を不当に制限するもので違憲だとして、東京都八王子市のフードバンク団体代表国本康浩さん(61歳)が9月10日、国に200万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告側によると、改正健康増進法をめぐり喫煙の権利を問う訴訟は日本で初めてだとしている。
訴状では、喫煙は「長い文化的伝統がある合法的な趣味・嗜好であるのに、改正法によって喫煙者は非合理的な圧迫を受けている」と指摘。
「喫煙を楽しみながら飲食をすることができず、精神的苦痛を受けた」として、法の下の平等や幸福追求権に反すると主張している。
この憲法違反という主張、非喫煙者のみなさんも、共感、納得できるだろうか?
日本国憲法の第13条は、いわゆる幸福追求権の規定、第14条は、法の下の平等の規定だ。
肩身の狭かった愛煙家たちには、一種の(胸のすく)朗報?かもしれない。
そこで一句。
どこまでも上がる煙とタバコ税 ひうち