上川陽子法相は9月7日の閣議後記者会見で、全国民の戸籍に氏名の読み仮名を登録するため、戸籍法などの改正を9月16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると明らかにした。
現行法令には読み仮名に関する規定がなく、法制審では個性的な漢字を使った「キラキラネーム」など本来とは異なる読み方をどこまで許容するかも議論する。2023(令和5)年通常国会への関連法案提出を目指すという。
この「キラキラネーム」とは、「漢字≒感じ」の当て字ネームでもある。
たとえば、「輝星」と書いて「ひかり」と読ませる、というように・・・
政府が推進する行政デジタル化の一環。種類の多い漢字よりも五十音しかない仮名の方がデータ上の管理がしやすく、読み仮名の登録実現で給付金の支給といった行政手続の迅速化も期待されるという。
法務省によると、これまで同省も参加する有識者研究会で方向性を議論。
氏名の読み仮名について、公序良俗などに反しない限り認める案のほか、氏名に使う漢字の音訓や慣用的な表音、字義との関連性も求める案が論点として提示された。キラキラネームも議論の対象となるが、すでに使用中の読み仮名は認められる見通しだ。
読み仮名を変更したい場合、氏名自体の変更と同様に家庭裁判所の許可を必要とするかも課題となる。
また、将来生まれる子供は出生届をもとに読み仮名を登録する一方、約5200万件に上る既存の戸籍登録者については、読み仮名を今後収集する必要があるため、一定期間内に読み仮名を届け出る義務を課すかなども検討されるという。
二むかし前ほどか、「悪魔くん」、「角栄くん」、最近では「王子様くん」など(これらは名前をいじられていじめられそうだ)、家庭裁判所で改名を認められた例は、そう多くはない。
性同一障害や性転換の場合などは、昨今の状況では、改名できそうだが・・・
名前だけでなく、姓の改名(改姓)はもっと難しいようだ。
またまた、むかしの話で恐縮だが、小学校のとき、女の先生で「蛇口**子」(へびぐち・**こ)という先生がいた。
「はやく結婚して姓を変えたい」とコボしていたそうだ。
その後の消息は知らないが、なぜか気の毒な気がした。
そこで一句
銀漢綺羅綺羅輝星終列車 ひうち